街中、駅に設置されている防犯(監視)カメラについて質問します。
犯罪捜査のための電話盗聴を可能するために通信傍受法ができました。この法律があるから一定の要件がそろえば本来は憲法違反であるはずの盗聴(傍受?)が可能になりました。
街中や駅等、公共の場にカメラを設置することについては、これを可能する通信傍受法のような法律はあるのでしょうか?
防犯、犯罪捜査のために使用されるのであれば全然構わないのですが、運用を誤ると即プライバシーの侵害になります。裁判でも行っているとその作戦、結果に重大な影響を及ぼすことにもなりかねません。どのような法律に基づいて行われているのか、誤った運用に対して何か罰則でもあるのか非常に気になりました。
駅の防犯カメラ等の情報はどの方の権限でどのような(書面等、後日その情報提供要請が誰により行われ、それが適切であったのかどうか検証可能な)方法で行われているのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
あなたみたいな人がいるので どうみてもあやしい高齢者の所在確認もプライバシーとかで出来ないし、生活保護や障害者認定の不正もまかり通るのです。
あなたの理論は”包丁は使い誤ると凶気になるので販売を中止すべき”の類です
駅は勿論 町中にどんどん防犯カメラを設置して 命の安全を守って欲しいと思います
運用方法は全く別の論理です
どうもありがとうございます。
私は防犯カメラの設置に反対しているわけではありません。これによって犯罪件数が減り、事件が起こっても犯人逮捕につながるならばむしろ設置自体は賛成です。
問題は運用、管理です。管理を一定のルールに基づいて厳重に行ってもらわないとむしろ犯罪を誘発することになります。防犯カメラ、監視カメラで24時間特定人物の情報を収集され、それが管理、運用の不手際で漏洩すると、そのとき自宅が留守なのがわかってしまうわけですから侵入されやすくなります。窃盗のことではありません。目的を持って人の家にあるものを探したい人、組織に対してもれる場合です。
>あやしい高齢者の所在確認もプライバシーとかで出来ないし、生活保護や障害者認定の不正もまかり通るのです。
この場合は申請者が行政からお金をもらう方ですから、ルールを作ってプライバシー云々を理由に文句を言う人がいれば支給をストップすればすむ問題だと思います。現に生活保護需給に関しては弁護士同伴でないと申請書ももらえない等、かなり厳しくチェックしていると報道で見ました。
私の場合はお金をもらう話ではなく、運用管理を徹底してもらわないと逆に住居侵入に最適の時間帯が漏洩するという問題です。一般論ではないです。例えば理由があって特定人物の自宅を見たい、探したいものがある不祥事を起こした企業、組織に天下り(だけではありませんが)の人物等を通じて情報が漏れたりする場合です。特殊だけれどもありがちなケースです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>確かに、ただ駅、デパートその他で撮影された映像はその気になれば個人を特定できますからその管理運用にあたり個人情報保護法は適用されますよね。
個人情報保護法は「業務上知り得た情報」を外部に漏らすことですので、
仮にその防犯カメラに写った個人を会社が独自に調べてその情報を外部に漏らした場合なら違法ですが、
警察は法的にその「外部」から除外されているので警察立ち会いの捜査なら問題ありません。
また、顔だけなら個人情報には該当しないので映像が外部に漏れても問題ありません。
顔から調査して個人情報を割り出すことが出来るとしても、
それは「顔から個人情報を調べて提供した企業」に個人情報保護法が適用されることです。
一般人が独自に追いかけて調べた場合はストーカー規制法違反やつきまとい禁止の条例違反になる可能性が高いです。
>けれども、撮影した中から特定の人物を追うことは可能なはずです。そうすると撮影時には問題なくてもその後の管理、使用の仕方によってはプライバシー侵害にならないのでしょうか。
もちろん最高裁の判例では「撮影時に侵害にならない」という話であって、
その「利用」に関して無制限に認めているわけではありません。
個人を特定出来る形にして公開すればそれは「公開時にプライバシー侵害」となります。
以前、松本人志さんが店内防犯カメラで撮影された画像を雑誌の記事に使われて
プライバシー侵害が認められた判例もあります。
「撮影すること」と「公開すること」は別の事象だと考えるとわかりやすいと思います。
>特定の人物を多くの映像の中から膨大な時間をかけて追うことは通常ありえないかもしれませんが、今科学技術が発達して「顔面認証システム?」とか開発され瞬時に特定の人物の割り出しが可能な時代になりました。そのため簡単に個人の行動の割り出しが可能になりました。撮影時には問題なくてもその後の管理運用に一定の縛りをかけなくて大丈夫なのかなと思います。運用を乱用した場合の罰則等。
前述したように、この場合は「その認証システムで情報を提供した企業」に個人情報保護法が適用されます。
>公共の場所で撮影された画像が犯罪捜査に使われることは全然構わないのですが、犯罪捜査以外に使われることを想定して一定の運用上の規定、乱用した場合の罰則がないと、電車に乗ったり、デパートに行ったりする人はまだまだ多いですから、その気になればプライバシーが丸裸にされてしまいます。丸裸にされたことにより、単なるプライバシーの侵害だけではなくその情報が漏れると危険になる場合もあります。悪いことをしていない人でも、特定組織、人物にとって不都合なことを知っている、合法的に取得した不都合な物を持っている等の理由で個人の動向を知りたい人はいると思います。ストーカーのような目的で知りたい人もいます。
今のところ、捜査以外の目的で合法的に個人情報を得るのは不可能だと思われます。
防犯カメラから個人情報を割り出すのに個人情報保護法、ストーカー規制法、迷惑防止条例
を避けて情報を入手するのは極めて困難です。
>駅、デパート、その他民間が所持しているこのような防犯目的で設置されている防犯カメラの映像を取り寄せできる組織は警察以外にどのようなところがあるのでしょうか?またその取り寄せの方法(取り寄せた記録は残っているのか、取り寄せにその目的は必要か等)、取り寄せ要請の権限を持った人はどのような立場の人になるのでしょうか?例えば警察なら署長の決済が必要なのか、副署長の決済で大丈夫なのか等、。
一応、私が知る例としては先ほど挙げた松本人志さんの件で
雑誌社が防犯カメラの映像を取り寄せていたことは判明しています。
法的には警察に限らず、防犯カメラの映像は任意で誰でも取り寄せることが出来ます。
どうもありがとうございます。
>警察は法的にその「外部」から除外されているので警察立ち会いの捜査なら問題ありません。
また、顔だけなら個人情報には該当しないので映像が外部に漏れても問題ありません。
犯罪捜査のために警察が行うのならば問題ないのですが、警察は権力を持っています。権力が暴走しないために憲法や権力をチェックするメディアがあります。警察の行為が何に基づくどういう犯罪捜査のためなのか、行き過ぎていないか検証するために取り寄せたり立ち会った記録は残っているのでしょうか。
時々、警察官が捜査と関係ないのにその立場を利用して特定人物の携帯、住所その他の個人情報を調べていたという事件が報道されています。
>もちろん最高裁の判例では「撮影時に侵害にならない」という話であって、
>その「利用」に関して無制限に認めているわけではありません。
>個人を特定出来る形にして公開すればそれは「公開時にプライバシー侵害」となります。
>以前、松本人志さんが店内防犯カメラで撮影された画像を雑誌の記事に使われて
>プライバシー侵害が認められた判例もあります。
>「撮影すること」と「公開すること」は別の事象だと考えるとわかりやすいと思います。
わかりやすい例どうもありがとうございました。
プライバシー侵害は一端公表されると取り返しがつきませんから気をつけないといけませんね。
No.3
- 回答日時:
>書き方が悪かったかもしれません。
防犯カメラの設置に通信傍受法を当てはめる、当てはまるかということではなくて、それに該当する運用上の法律があるのかということでした。違法ではないんですから設置するかどうかは鉄道会社や自治体の自由です。
だからすべてに設置されてるわけじゃなく設置されてない場所もたくさんありますよね。
>私も今まで深く考えたことはなかったのですが、最近新聞やTVの法律関係の記事、番組で外で相手の許可なく写真を撮ると肖像権かなにかで法律上問題があると読んだり、聞いたりしました。読み間違い、聞き間違いかもしれませんが。
それは通信傍受法とは別の話ですね。
通信傍受法は「公権力」が「盗聴」を一定の条件の下行えるよう定めているもので、
肖像権は「私人間」で「盗撮」した場合に賠償が認められるという民事上の規定です。
ですから肖像権の話であれば通信傍受法は何の関係もありません。
肖像権については最高裁の判決で、
「特定の個人を撮影すること」は肖像権侵害
「不特定多数(または風景、建造物)を撮影し、その中に個人が写ること」は肖像権侵害にあたらない
という判断を下しています。
防犯カメラは不特定多数の撮影を目的としていますから肖像権侵害にはなりません。
>犯罪捜査のための通信の盗聴を許可する通信傍受法。
>犯罪捜査のための撮影を許可する何法?なのでしょうか?
ですから、撮影は最初から禁止されていません。
世の中の動きは「許可されているからする」のではなく「禁止されていることをしない」のです。
通信傍受法は憲法で禁止されている条文があるから、
それに対して「許可」を明文化する必要があっただけで、
禁止されてない事項ならいちいち法律で許可なんて作る必要がありません。
だから防犯カメラはいくら取り付けても問題無いんです。
自主的に取り付けてもいいですし、警察が所有者の許可を得て取り付けることも出来ます。
この回答への補足
どうもありがとうございます。
通信傍受法についてはここでは特におかしいと思っているわけではありません。
(危険か危険でないかは別にして)
>肖像権は「私人間」で「盗撮」した場合に賠償が認められるという民事上の規定で
肖像権は「私人間」が対象だから自治体が行うのは違う(違法ではない)ということですね。よくわかりました。
>「不特定多数(または風景、建造物)を撮影し、その中に個人が写ること」は肖像権侵害にあたらないという判断を下しています。
よくわかりました。不特定多数を対象に撮影しているから肖像権侵害にはならない。
確かに、ただ駅、デパートその他で撮影された映像はその気になれば個人を特定できますからその管理運用にあたり個人情報保護法は適用されますよね。
>防犯カメラは不特定多数の撮影を目的としていますから肖像権侵害にはなりません。
これについてですが、確かに撮影時は不特定多数なので法律上は問題ないかもしれません。
けれども、撮影した中から特定の人物を追うことは可能なはずです。そうすると撮影時には問題なくてもその後の管理、使用の仕方によってはプライバシー侵害にならないのでしょうか。特定の人物を多くの映像の中から膨大な時間をかけて追うことは通常ありえないかもしれませんが、今科学技術が発達して「顔面認証システム?」とか開発され瞬時に特定の人物の割り出しが可能な時代になりました。そのため簡単に個人の行動の割り出しが可能になりました。撮影時には問題なくてもその後の管理運用に一定の縛りをかけなくて大丈夫なのかなと思います。運用を乱用した場合の罰則等。
最高裁の判断は多分このシステム開発前ですよね。最近でしょうか?
公共の場所で撮影された画像が犯罪捜査に使われることは全然構わないのですが、犯罪捜査以外に使われることを想定して一定の運用上の規定、乱用した場合の罰則がないと、電車に乗ったり、デパートに行ったりする人はまだまだ多いですから、その気になればプライバシーが丸裸にされてしまいます。丸裸にされたことにより、単なるプライバシーの侵害だけではなくその情報が漏れると危険になる場合もあります。悪いことをしていない人でも、特定組織、人物にとって不都合なことを知っている、合法的に取得した不都合な物を持っている等の理由で個人の動向を知りたい人はいると思います。ストーカーのような目的で知りたい人もいます。
駅やデパート街中その他での映像を取り寄せできるのは警察等の捜査機関以外になりと思っていたので悪用はされないだろうと安心していました。
けれどもどこの組織にも、???な人はいるわけで捜査機関だから大丈夫とは思えなくなりました。
ちなみに、もしご存知でしたら教えて下さい。
駅、デパート、その他民間が所持しているこのような防犯目的で設置されている防犯カメラの映像を取り寄せできる組織は警察以外にどのようなところがあるのでしょうか?またその取り寄せの方法(取り寄せた記録は残っているのか、取り寄せにその目的は必要か等)、取り寄せ要請の権限を持った人はどのような立場の人になるのでしょうか?例えば警察なら署長の決済が必要なのか、副署長の決済で大丈夫なのか等、。
No.2
- 回答日時:
>街中や駅等、公共の場にカメラを設置することについては、これを可能する通信傍受法のような法律はあるのでしょうか?
公権力による電話の盗聴が憲法違反なのは、憲法21条の「通信の秘密」によるものです。
これは国家による言論統制を防ぐための規定です。
防犯カメラは通信設備ではないですから憲法違反にはなりません。
よって公共の場所にカメラを設置することは何の法律にも触れません。
公共場所は見られて困るような行動をすることが想定されていませんから、
プライバシーの侵害には該当しません。
「誰かに見られる可能性があって当然の場所」が公共場所なんですからね。
どうもありがとうございます。
>防犯カメラは通信設備ではないですから憲法違反にはなりません。
書き方が悪かったかもしれません。防犯カメラの設置に通信傍受法を当てはめる、当てはまるかということではなくて、それに該当する運用上の法律があるのかということでした。
>よって公共の場所にカメラを設置することは何の法律にも触れません。
私も今まで深く考えたことはなかったのですが、最近新聞やTVの法律関係の記事、番組で外で相手の許可なく写真を撮ると肖像権かなにかで法律上問題があると読んだり、聞いたりしました。読み間違い、聞き間違いかもしれませんが。
そうすると、公共の場所にあるカメラはどうなのかなと思ったわけです。
撮る側が個人、民間企業ではなく公権力側だと適用されないのかな、、、、と素朴な疑問です。
>公共場所は見られて困るような行動をすることが想定されていませんから、
プライバシーの侵害には該当しません。
家の中とは違って見られることそのものにプライバシー侵害ということはないのですが、運用の仕方によっては特定の人物の行動、行き先、購入物、飲食等々わかります。従って運用の仕方によってはプライバシー侵害が適用されるのではないかと思うのですが。
しかも何か犯罪捜査ならともかく、そうでなく恣意的な利用も可能なわけで、恣意的な利用をさせないように管理するためにどのような方策、手続き、法律の適用をおこなっているのかなと思ったしだいです。
犯罪捜査のための通信の盗聴を許可する通信傍受法。
犯罪捜査のための撮影を許可する何法?なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
駅は私有地です。
現在の法律では私有地で撮影を禁止する法律はありません。
法律の考えは、私有地に入らなければよい
この回答への補足
関連しますが、
>法律の考えは、私有地に入らなければよい
写りたくなければ私有地に入らなければ良い、そうなのですが、そうすると電車に乗れないのであちこち行けなくなってしまいます。運転手つきの自家用車とか持っていないので。
私有地に入って電車に乗って、その駅に設置しているカメラに写っても今度はその映像には個人情報保護法が適用されないのでしょうか?
どうもありがとうございます。
>駅は私有地です。
現在の法律では私有地で撮影を禁止する法律はありません。
なるほど、そうなんですか。それでも電車とかバスとかは公共機関とかで(正式な言い回しはしりませんが)補助とか援助とかされていなかったでしょうか。バスでしたかね。公共性が高いということで補助金?とか出ていませんでしたか?
駅は私有地ということでしたら、あと普通の街中はどうなりますか?
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