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建築の用途変更についてどなたか教えてください。

現在、民宿として経営している建物を買い取り
老人の通所介護(デイサービス)を計画中です。

2階建ての建物で、2階部分の部屋(客室)を
宅老所として活用したいとも考えております。

1階2階を合わせて建物面積が254.14m2あります。

その場合は用途変更をしなければいけないのですか?

設備としては、必要個所に手すりをつけることと、
階段に昇降機をつけます。

また、お風呂場の浴槽を変更する予定でいます。

何分、素人で何もわかりませんので、
どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

北国の設計屋さんです。


質問の場合、建築基準法に定めている用途変更届けが必要となります。

建物用途区分番号
民宿は、ホテル旅館に該当して、区分番号08400
老人の通所介護(デイサービス)は、老人ホーム類に該当しますので、区分番号08170
建築基準法では、建物用途区分番号が変わる場合、または床面積100m2以上変わる場合には用途変更届けが必要となります。

工事を行う建築屋さんの建築士と確り打ち合わせして、手続きするようにしましょう。
申請手続きには、確認審査料と申請書類・図面作成料が掛かる事となります。

ご参考まで
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