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当社は、労働者派遣業を営んでいます。労働者派遣で相手方と基本契約書兼個別契約書により、労働者を派遣していますが、派遣法には抵触しないのですか。誰か教えて下さい。

A 回答 (2件)

基本契約書と個別契約書が兼ねていても問題は無いと思いますが、分けたほうが管理しやすいと思います。

私が在籍していた会社は、基本契と個別契のフォームが別々にあり、基本契は一度結んだら内容の変更がない限りは再締結せず、個別契で延長・更新の契約を取り交わしていました。

一緒のフォームだと、管理する紙が増えて大変ですよ。
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派遣業の許可を取得していれば、問題ないかと…。


もちろん派遣契約書に違法内容が無い前提です。
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