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警察が押収した書類、帳簿などは、返して、もらえるの???
質問のままですが 押収された 書類、帳簿等は責任者が逮捕されても、警察に求めれば、返してもらえるものて゛しょうか。

A 回答 (2件)

質問者サマの言う「責任者」って括りに多少の疑問もあるけど・・・



帳簿の類は、「所有権者」が返還を希望すれば、所有権にあてて還付されます(被押収者と一致しないこともある)。

例えば、会計部門の長である会計課長が逮捕され、会計帳簿が押収された場合・・・担当部門の長であっても単なる”被雇用者”であれば所有権者と見なされないでしょう。
会社の帳簿なら、会社の代表者である社長。若しくは担当役員など相応の権限者あてに還付されます。

なお、証拠品の還付は、被押収者の都合で行われる物ではなく、捜査上の必要性が無くなった(現物を差し押さえておく必要がなくなった)と判断された場合にのみ行われ、また、証拠品が検察庁に送付された後は、検察庁の管理下に置かれますので、還付も検察庁から行われます(判決が確定したら、検察庁の証拠品係から所有権者宛に、還付についての葉書(返してあげるから、取りに来て)が送付されます)。
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この回答へのお礼

詳しい、回答を 有り難うございます。

お礼日時:2010/07/27 04:41

事件の処理が終われば「返還請求」で返されます。


ただ、事件が「経済事件」であれば時間はかかります。
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この回答へのお礼

回答、有り難うございます。

お礼日時:2010/07/27 04:44

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