フレックスタイム制についての質問です。
私が所属している部署ではフレックスタイム制を導入しています。
しかし、出社・退社時間は30分単位でしか認めないと言われています。
また、出退社時間の管理としてExcelのフォームに時間を記入するようになっているのですが、そのフォームも30分単位でしか入力できなくなっています。
しかし、ネットで調べていると、フレックスタイム制の場合は30分単位などと言った制約を設けることはできないと言うのをよく見かけます。
そこで疑問に思い総務に掛け合ってみると「労使協定に30分単位とすると書いてあるから問題ない」と言われました。
これは本当なのでしょうか?
フレックスタイム制の採用自体が労使協定を締結しないと認められないのに、労使協定で締結すれば30分単位にできると言うなら、そもそも「出退社時間に制約を設けることはできない」なんて法律はないと思うと言うのが私の見解です。
私の見解は間違っているのでしょうか?
法律に詳しい方、ご自身の体験談などがあればお教えてください。
それともさっさと労働基準監督署にでも電話してみるべきでしょうか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労使協定は、労働法令に定めた事項につき免罰効果をもたせるものにすぎません。
よって労使が合意した?からといって、法令にない事項を盛り込んでも、単なる余事記載、何の効力(法令の適用を押しのける効力を使用者は期待してるのでしょうか)もありません。分からず屋は牢屋にはいっても反省しないでしょうが。労働基準法
第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
三 清算期間における総労働時間
四 その他厚生労働省令で定める事項
同法施行規則
第十二条の三 法第三十二条の三第四号 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 標準となる一日の労働時間
二 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
三 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
回答ありがとうございます。
やはり労使協定で覆るような法律なんてないですよね。
分からず屋かどうかはわかりませんが、上手く丸め込もうとしている感じはします。
No.3
- 回答日時:
No1回答者dす。
最寄りの労働基準監督署までおたずねください。これしかないでしょう。
No.1
- 回答日時:
フレキシブルタイムにおいて、その始業、終業の時刻を30分等の単位で区切っておき、その中から労働者に選択させるというほう法は、始業及び終業の時刻を自主的な決定に委ねたとはいえず、認められません。
フレキシブルタイム内の始業、終業時刻については労働者の自主的な選択に委ねることとしつつ、労使協定において労働時間管理の面から目安としてフレキシブルタイムを30分等の単位に区切り、その時刻を目標として始業、終業を行うようにすることと定めることは許されると解されます。この場合においても、実際の始業、終業時刻により労働時間を計算しなければならず、30分単位の目標時刻と実際の始業、終業時刻との差を切り捨てることはできません。
詳しいことは 神奈川労働局 監督課 045-211-7351
または最寄りの 労働基準監督署までおたずねください
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/flextime. …
この回答への補足
回答ありがとうございます。
そのサイトについては私も知っています。
そして、そのサイトを印刷したものを見ながら話しをしたにも関わらず、総務の意見としては労使協定に書いているからと言う結果になったのです。
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