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貸し教室を借りて塾を開講していましたが、先月閉校しました。理由は契約書を交わしてくれない、授業料の2重撮りです。 しかし、そこのホームページにはまだ教室を開講しているような広告がそのままです。

そして、最初の打ち合わせで渡した履歴書をもらった覚えはないと返してくれません。 どうしたら広告をやめてもらえますか? 直接話したくはないんです。悪徳な不動産なので、いやがらせがこわいです。

辞める時もそこのオーナーからは外向けにはまだやっているってことにしておこうと言われ、断ったんです。でもまだ広告はそのままで。やめるときオーナーの息子から罵声を浴びせられて頭に来ています。

個人情報である履歴書をもっていること、そして契約をかわさず利益を得てるのは脱税ではないのか、法律上どうなのでしょうか?  警察に届けるべきですか?

A 回答 (3件)

おかしな話ですね(^_^;



開校してたのはあなたじゃないんですか?なのになんでHPが残ってる?
なんで不動産屋に履歴書出すの?あなたはオーナーじゃないの?

授業料を二重ってあなたが開校したんじゃないの?
誰も居ないのにまだやってる事にしても金入らないし

開校したのはあなただから、あなたが契約書を出す

民事ですから警察じゃないですよ、何の塾やってたの?

この回答への補足

HPは貸し教室の共同HPでそこのオーナーが作っているものです。

たとえば、書道、お茶、お花、ヨガ・・その教室の一つとして私の
個人塾が入っていて、それがまだ開講しているかのようになってるんです。

契約書はオーナーに断られたんです。受け取ってもらえませんでした。

補足日時:2010/07/28 22:39
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>貸し教室を借りて塾を開講していましたが、


誰が塾を開講していたのでしょうか?
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相談文からは詳しい状況が見え難い部分があるのですが


広告の無断使用をやめさせたいのですよね?

無断で貴方の名前や写真を使えば、肖像権の侵害にあたります。

まずは内容証明等、証拠が残る形で広告の撤廃を申し込みましょう。

例えば、貴殿の行為は、肖像権の侵害にあたるため、
何月何日までに広告を削除しないと、法的処置を取る・・など。

合わせてオーナーの息子の行為は、侮辱罪や脅迫にあたる場合もあるので
損害賠償請求なども求めてみるのもいいと思います。


また実際にはやっていない広告を出して生徒(消費者)を
誤認させれば、虚偽・誇大広告にあたります。

直接話をしたくないのでしたら、簡易裁判所で訴えて、
第三者に間に入ってもらって調停してみてはどうですか?

あと実際に相談者さんが被害者ではないので難しいですが
消費者センターに相談してみればどうでしょう?

ケース的にはあまりないですが、
下手をすれば相談者さんが虚偽広告として生徒さんから
訴えられる可能性もあります。
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