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現在個人事業主で、青色申告の控除を適用していますが、合資会社設立を検討しています。合資会社にした場合、青色専従者控除、青色申告特別控除を受けることは可能でしょうか。
※昨日同じ質問を投稿したのですが、なぜか登録されていませんでした。幸い写しをデスクトップに保存しておいたので、再度お願いいたします。重複していたらごめんなさい。

A 回答 (3件)

青色申告の制度は個人事業でも法人でもありますが、特典の内容が違います。


法人になると、青色専従者控除、青色申告特別控除は無くなります。
これは、個人事業では事業主や家族は給料をとれなかっのが、会社では給料として取れるから、青色専従者控除、青色申告特別控除が必要ないのです。

法人が青色申告をすると次のような特典が有ります。
(1) 欠損金の繰越控除
(2) 電子機器利用設備を取得した場合等の法人税額の特別控除
(3) 各種特別償却
(4) 各種準備金の積立
※ 欠損金の繰越控除とは、例えば前期が1000万円の赤字で、当期が800万円の黒字だった場合に、前期の赤字を当期の黒字と通算することができる制度です。
なお、赤字(欠損金)は5年間繰り越すことができます。

 

この回答への補足

kyaezawaさんありがとうございます。
(4)の各種準備金の積立についてですが、経費として認められるという理解で宜しいのでしょうか。

補足日時:2001/04/14 06:48
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 蛇足ですが、家族が従業員・役員の場合、給与・報酬のうち不相当に高額な場合、適正額を超えた部分が費用になりませんので、お気をつけ下さい。


 pulanaさんの顧問税理士の方に相談されるとよろしいでしょう。
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合資会社になりますと、法人ですので、個人事業主が受け


られる青色専従者控除と青色申告特別控除は受けられなく
なります。
ただし、法人でも青色申告により損失を5年間繰越できる
特典など多数ありますので、青色申告の申請を提出される
ことをおすすめいたします。

この回答への補足

複式簿記での55万円の青色申告特別控除が受けられなくなるのはとても痛いですね。私の現在の業務状況では対外的な法人化のメリットは特にありません(特定の取引先が確保できているので)。金額的に、55万円の控除に変わるメリットはあるのでしょうか。

補足日時:2001/04/14 06:44
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