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よく電気が止まられ、ガスが止められ、水道がと言いますが、電気とかが止められるのは催促状が届くのはどれくらいからなのでしょうか?

最終電気が止められてしまう催促状が届くのはいつくらいなのでしょうか?また、実際に止められるのはどれくらいたってからなのでしょうか?

ついでにガス、水道もわかれば教えてください。
知らないので、どうなのかと思い質問してみました。

A 回答 (3件)

こんにちは。



電気代を滞納して実際に電力供給が停止するまでの流れは次のようになっています。


【1回目の督促状】
黄色の封筒で「○月分の電気代金を支払ってください」という旨通知が郵送されます。

【2回目の督促状】
○月分の電気料金を滞納して3か月が経過すると、「○月分の電気代金を支払ってください。支払いが確認されない場合は、今月15日で電力の送電を停止いたします」という旨封書で赤色の用紙に記載されて月初めに郵送されます。

この通知は最後通告で、通知があった月の15日に電力の送電が停止されるという突然で強硬な内容です。14日までにコンビニなどで電気代を支払って電力会社に連絡すれば、電力供給の停止は免れます。
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この回答へのお礼

1回目の通知はいつごろくるのでしょうか?
それでも3ヶ月支払わなくても、その間の電気は止められていないのですよね?

赤い紙というのは赤い封筒に入っているのでしょうか?
それとも、中に赤い紙が入っているのですか?

見たことがないのですが、赤紙みたいなものなのでしょうか?それとも薄い色なのでしょうか?

お礼日時:2003/07/22 10:53

#1です。



回答は口座引き落としではなく請求書による支払いをされている方のケースで回答させていただきました。
ご質問に対して少し詳しく補足回答させていただきます。

【1回目の督促】
というのは、電力会社スタッフによる当月の電力使用量の検針日後、数日以内に郵送される電力使用の使用料金請求書のことを指します。督促状というより請求書の性格が強いです。

この請求書の支払期限は、検針日の翌日を起算日として30日以内です。(請求書を受け取った日が起算日ではありません。)この請求書は電力会社の普通封筒で郵送されます。

【2回目の督促】
というのは、1回目の請求書の支払期限の30日を経過しても料金が支払われない場合、赤色の料金支払いの督促状が郵送されてきます。(封筒は電力会社の普通封筒です。)

そして、検針日の翌日を起算日として51日目を経過すると、電力会社のスタッフが直接自宅にやってきて、電力供給を止める工事をします。もちろんこのとき電力料金を支払えば引き続き電気を使えます。

なお、51日目までは、電気は利用可能です。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2003/07/25 11:26

完全にストップ状態になるかというと、そうでもなく、1A程度は使えることになっています。

電気と水道はライフラインにかかわるのでそういうことになっているときいております。
ちなみに、東北では次のような手順で督促状がきます。
(1)まず、初回の請求からおよそ3ヶ月後ぐらいに「東北電力からの御願い」が来ます。
(2)それでも払わないと、「東北電力からの重ねての御願い」がきます。
(3)それでも払わないと、再び「東北電力からの御願い」が来ます。
(4)それでも払わないと、「送電停止予告状」が来ます。
(5)それでも払わないと、供給が停止されます。実際には1A用の配電盤に交換されるだけです。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2003/07/25 11:27

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