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離婚を考えています。親権は母親、育てるのは父親は可能ですか?
私が精神障害の為、父親が育てるのですが、親権は母親にあった方がいいと言われました。
わかりにくいと思いますが、回答お願い致します。

A 回答 (4件)

親権・看護権は分割することは可能です。



しかし、その決定は「家庭裁判所」に委ねることになります。
相談者さんの「精神疾患」がどの程度なのかで変わります。

後は、「公正証書」に離婚の取り決めをして作成してください。
そこに「親権者」「看護権者」を記載すればいいでしょう。

しかし、旦那が育てていき、就学や進学の決定すら出来ない状態は「子供」への影響が懸念されます。
離婚は「親」の都合です、その影響が子供に行くのは親としても「失格」ですよ。
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この回答へのお礼

看護権というものもあるんですね!私、親権に対してかなりの勉強不足みたいです。もう少し自分で調べないといけないですね…
お答え頂きありがとうございました!

お礼日時:2010/08/02 08:03

通常のケースとは逆ですが、諸事情で言われるようなことも可能ですが、病気の具体的なことが分かりませんので親権者としていいのか悪いのか分かりません。

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この回答へのお礼

お答え頂きありがとうございました!精神障害を持っている為、責任の重大さを人より軽く見ているのかもしれません…
考えさせて頂きます。

お礼日時:2010/08/02 08:01

親権とは子どもの法定代理人です、精神障がいなら意志決定もキチンと分別出来るですか?


障がいの度合いも寄るけど、親権とは自分が面倒を見るから主張もするんです、出来ない親に親権?
 子どもの将来を見据えて解決してください、このケースなら親権も父親に行く、逢いたいなら面接交渉をすれば良いでは無いですか?
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この回答へのお礼

お答え頂きありがとうございました!おっしゃる通りだと思います。私自身私の事もおろそかなのに、子供を犠牲にするわけにはいきません。よく考えてみます。

お礼日時:2010/08/02 07:59

親権は戸籍上の親。

ということです。
育てるのは、扶養権ですから可能です。
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この回答へのお礼

お答え頂きありがとうございました!親権以外にも、扶養権というものもあるんですね…参考になりました。

お礼日時:2010/08/02 07:56

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