なんで、こんな事もわからないの!
って、情けないのですが
自信がないので質問します。
慰謝料について公正証書を作成しましたが
「乙は甲に対し、前記分割金の支払いを弐回分以上怠った時は、甲からの通知催告がなくとも当然に期限の利益を失い、直ちに残債務を完済する。」
という一文があります
ということは
3回、支払いが滞った時点で、残りの慰謝料を一括で払うというコトでしょうか??
遅延損害金は年五%ですがそれはどういう意味になりますか???
証書を作るときに説明は受けたのですが
いざとなると
なにがなにやらわかりません。
説明?解読?お願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>3回、支払いが滞った時点で
「弐回分以上」とありますから、三回ではなくて二回支払いを怠った時点で期限の利益を喪失します。
>慰謝料を
慰謝料というのは精神的損害に対する損害賠償の俗称です。
質問文からは明らかではありませんが、今回の債務は精神的損害に対するものでもなければ、損害賠償債務でも無いでしょう。
ただ単に「債務を」と言えばそれで十分です。
>遅延損害金は年五%
二回支払いを怠った時点で期限の利益を喪失するのは、先の述べたとおりです。
その時点でまだ支払っていない金額(残債務)について、その時以後は年率5パーセントの利息がかかります、という意味です。
非常にわかりやすく説明してくださって
ありがとうございました。
そうですかー
「債務」って言葉になるんですね。
そんなことも知りませんでした。
早速の回答、ありがとうございました!!
No.2
- 回答日時:
#1である程度の答えが出ていますが,ちょっと違います。
「分割金の支払を○回分以上怠った時」というのは,例えば,1回の分割金が5万円とすると,不足分の合計が10万円に達したところで,期限の利益を失うということです。
ですから,第1回目に支払わず(支払不足額5万),第2回目に5万円支払い,第3回目に2万円支払い(支払不足額8万),第4回目に2万円支払った(支払不足額11万)とすると,第4回目に,支払不足額の合計が10万円を越えますので,ここで期限の利益を失うことになるのです。
これに対して,「支払を2回怠った時は」の場合には,第3回目で,本来の支払をしていない回数が2回になりますので,ここで期限の利益を失うことになります。
このあたりは,法律文書独特の言い回しですね。
ははー
なるほどー、そういうことだったのですかー
言い回しひとつで
ぜんぜん内容が違っちゃいますね!
いやー、勉強になりました!
ありがとうございました!!!!!
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