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市販のアルコールチェッカーで検査後の酒気帯び取り締まり…

素朴な疑問です。
以下の場合、責任の所在はどこにあるのでしょうか?



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【被験者】
対象者:30代男性
飲酒量:普段は缶ビール350mlを1本程度が1日の飲酒量
健康状態:良好。1か月前の人間ドックでも異常見当たらず

【例題】
ある日、上記男性が18:00にいつもの缶ビールを2本飲酒した(飲酒終了時間19:00)。

深夜2:00、就寝中に緊急の仕事の呼び出しがあり、職場へ向かう事に。
市販のアルコールチェッカー(市場価格3000~5000円のデジタル表示式)で3回チェックしオールクリア
※正しい方法でチェックしたという前提です。チェックの様子のビデオ撮影などの証拠はありませんが…

職場へ車で移動中、飲酒検問に遭遇。
アルコールチェッカーでお墨付きをもらったとはいえ、不安が増幅され挙動不審になり怪しまれ、検査を受ける羽目に

結果、ギリギリ規定値をオーバーし御用となってしまった

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男性視点で考えると、アルコールチェッカーの製造・販売元に怒りの矛先が向かうと思います。
でも、警察は検問時の実際の結果のみを重視するでしょう。事前に検査していようが関係ない…と
メーカーは、検査方法が適切ではなかったと主張するかもしれません。
男性には分が悪い印象が否めませんが、あり得ない事案ではないだろうと考えます。

法律のカテにしようか迷いましたが、とりあえずこちらに質問してみました。

A 回答 (13件中11~13件)

>以下の場合、責任の所在はどこにあるのでしょうか?


飲酒運転した運転者本人です。

答えは説明書やカタログに必ず書いてあります。

定価25万前後の業務用アルコール測定器でさえ、
「飲酒運転の測定判定には使えない、一切の責任も負わない」
と書いてあります。
ましてや、3000~5000円程度の機器でメーカーが責任持つわけない。

メーカーとしても事例のようなクレーマーを想定して事前対策済みです。
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 19時から26時で7時間。

調べてみましたが、
1.7~8時間でアルコールは消えると言いますが個人差がある。
2.メーカーも、アルコール残量にかかわらず、飲酒後の運転は違法であると明記している。誤差もあるとも言っている。警察の検査には勝てないことを明確にしていると考える。3.警察は、メーカー信頼度調査はしていないだろうし、警察と同じモノを使わない限り、ビデオや写真に撮ったとしても、3回チェックしたことの法的意味はない。
 つまり、つまり、法的にはおもちゃであり、目安にしか過ぎないというのが、法的理解だと思います。
 普通に8時間以上寝て起きた事実の方が、法的意味がありそうですね。
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飲んだら乗るな。

乗るなら飲むな・・・・というだけのこと。法律論でもなんでもありません。

アルコールチェッカーは、それをクリアしても、検査の規程値を下回ることを保証するものではない、と例外なく明記されている。したがって検査しようとしまいと、自己責任です。

つまり、検査と実際に捕まったこととなんの関連もありません。検査したとき既定値をオーバーするだけのアルコール濃度だった。というだけのことです。

怒りの矛先がメーカーに向く人? いないと思いますよ。
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この回答へのお礼

やっぱりそうでしょうね。。。

ただ、飲酒運転の逮捕者の言い訳として「もう酒が抜けきっていると思った」という場合がありますよね?
アルコール度数の高いウイスキーやらブランデーやらをがぶ飲みすれば、一晩寝たところで血中に大量に残っているでしょうし呼気からももちろん出るでしょう。
では、缶ビール350ml程度ならどうなんでしょう?

>飲んだら乗るな。乗るなら飲むな・・・・というだけのこと。

おっしゃること、重々わかりますが、じゃぁいつから乗っていいんでしょうか?
もちろん、個人差や体調で違うのはわかりますし、誰も自身の事とはいえそんな事わからないでしょう。
でも、ビール350mlだけでもウイスキーボトル1本あけたとしても『飲んだ』ことには変わりがありませんが、その飲酒量(アルコール度数)は明らかに違います。

別に飲酒運転や飲酒運転で捕まった人間を擁護するつもりは毛頭ありませんが、ちょっと腑に落ちない感がありますね。

お礼日時:2010/08/04 23:13

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