健康保険被保険者資格証明書交付申請書は事業所からも出せる?
情報がさまざまでここで質問させて頂く事にしました。
手続き途中などのために健康保険証が手元に一時的にないとき、正式には、新しく保険証を取得する時に社会保険事務所に『健康保険被保険者資格証明書交付申請書』を出して証明書をもらっておけば、通院の際の清算時にそれが保険証の代わりになると(=3割負担で可能)理解していましたが、事業所独自に、似たようなフォームで同じ証明書を作って従業員に渡しておいても、病院の窓口で同じ効力を持つ、と別のサイトにあったのですが、そうなのでしょうか?
もしそうなら、処理も簡単なのですが・・・
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>手続き途中などのために健康保険証が手元に一時的にないとき、正式には、新しく保険証を取得する時に社会保険事務所に『健康保険被保険者資格証明書交付申請書』を出して証明書をもらっておけば、通院の際の清算時にそれが保険証の代わりになると(=3割負担で可能)理解していましたが、事業所独自に、似たようなフォームで同じ証明書を作って従業員に渡しておいても、病院の窓口で同じ効力を持つ、と別のサイトにあったのですが、そうなのでしょうか?
当然ながら社会保険事務所(現・年金事務所)の発行したものが正式のもので、事業所の発行したものには何の裏づけもありません。
それは当たり前ですよね、診療費の7割を給付してくれるは事業所ではなくて協会健保なのですから。
7割を払ってくれる協会健保の出先機関のある年金事務所が保証するから信用があるのであって、払ってもくれない事業所の保証なんて誰も信用しないということです。
もし事業所の発行した『健康保険被保険者資格証明書交付申請書』で処理できとしても、その『健康保険被保険者資格証明書交付申請書』にご威光があった訳ではありません、例えばかかりつけで顔見知りで親しくしている先生なら訳を話して頼めばそのように処理してくれる場合もありますねそういうレベルの話です。
要するにそんな紙を出さなくてもやってくれる病院はやってくれるし、紙を出してもやってくれない病院はやってくれないんです。
でもある人がやってくれる病院だからやってもらっただけなのにそのときその(事業所発行の)紙を出していたら、その紙を出したからやってくれたんだと思い込んだそれだけの話です。
No.1
- 回答日時:
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