失業保険の特定受給資格者に関する質問です。
新たな就職活動のため、5月に退職しました。
その後6月末に母が末期ガンと診断され、ガンによる脳梗塞のため半身不随になりました。
私はたまたま失業中だったため、私以外に付きっきりの介護を出来る人間がいないので、私1人で泊まり込みで24時間看病をしています。
看護士はいるのですが母が自分でナースコールを押すのもままならない状態で、度々痰が詰まって窒息しそうになるのを見たりしていると、数分たりとも離れられない状態です。
退職と看護の因果関係はありませんが、働く意思があるのにもかかわらず、就職活動も出来なくなってしまいました。
公務員の試験を控えていたため、ハローワークには行っていません。
このような状況で看護証明を貰ったとして、特定受給資格者に該当はしないのでしょうか・・・?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
雇用保険業務を担当している者です。
ご質問者さまのおっしゃる『特定受給資格者』ですが、
現在は『特定理由資格者』と呼ばれています。
離職理由が親の介護による自己都合だった場合、
離職を事業主に申し出た時点で30日以上の看護が見込まれていた場合は、
特定理由資格者と認められ、3か月間の給付制限が免除されます。
ご質問者さまの場合、
離職理由は介護と無関係とのことでしたので、
介護を理由に特定理由資格者とは判断されません。
ただ、
現在介護によりすぐに働ける状態にないとのことなので、
その場合『受給期間延長』手続きをとることができます。
この手続きをとり、90日以上の延長をした場合は、
同じく給付制限が免除されます。
延長手続は代理人でも行うことができます。
お母様の介護、とても大変なことと思いますが、
お体に気をつけて。
ご参考になれば幸いです。
No.1
- 回答日時:
お母様が末期ガンで半身不随と言う事で、毎日の看病頑張っておられるのですね。
数分たりともお母様から離れられないとの事ですが、
では、就職先が決まった場合、お母様の看病はどなたがされますか?
これは私の主観ですが、「働く意思」があったとしても、現状から申し上げますと、就職活動どころか、仕事が出来ないと思いますが?
失業保険の給付は「失業した人」に給付されるのではなく、「失業していて、就職する意思があり、積極的に就職活動している人」を対象としている為、客観的に見て、lemonroad915 さんはそれに該当するとは思えません。(厳しい事を言って申し訳ないのですが…)
lemonroad915 さんが仰られている【特定受給資格者】は、会社都合で解雇になった人が対象です。
lemonroad915 さんは「新たな就職活動のため、5月に退職しました。」と仰られていますので、【特定受給資格者】には該当しません。
lemonroad915 さんが今現在出来る事は、【受給期間延長申請】です。
お母様の看病をしながら、失業保険の受給は不可能です(親族の介護などを理由に、失業保険の給付期間延長が出来る手続きがありますが、延長期間中は失業保険の受給は出来ません。)ので、まずはお母様の事をどうされるか考えられてから活動されてはどうでしょうか?
1日のうちの2時間でも、介護士さんなどの派遣を受けて、お母様を見て頂く事で、ハローワークの窓口に行くことが出来るのではないかと思います。
毎日のお母様の看病でお疲れでしょうから、lemonroad915 さん自身、リフレッシュする為に、介護士さんの派遣を受けても良いと思います。
私の祖父が頚椎骨折をし、入院していた時に、祖母がやはり24時間体制で看病をしていたので、1週間に2回ほど(入浴や生活雑貨の買い物、介護疲れのリフレッシュなど)でしたが、介護士さんの派遣を受けていました。病院へお話しされると、良いと思います。
まず、ハローワークの窓口を訪問出来る時間を作って、ハローワークの窓口へ相談に行って下さい。
家族が長期入院を必要とされる病気やけがの場合、看病でつきっきりになっている方が一番大変ですから、無理せず、任せられる事は他人にお任せする事も宜しいのではないでしょうか?
長々とおせっかい失礼します。
えっと…
これから就職活動をするわけではないです。
今は介護に集中しなければならないので。
調べたところによると、家族の介護のために自己都合で退職した人が、病院から『看護証明』を取得して職安に提出し、待機期間もなくすぐに失業保険受給対象になったという話があったのでこのような質問をしました。
数件そう言った例が出てきましたが、家族の介護という理由でも、特定受給対象者に認定されたみたいです。
どちらも自己都合とはいえ、私の場合は離職後就職活動中、それらの方々は離職理由が『家族の介護』だったので、その辺分からず質問しました。
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