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お世話になります。
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入しています。
月177.1時間(31日の場合)を越えたものについて残業とみなされますが、
たとえば8時間残業して(185.1時間)、年次有給休暇(8時間)を取った場合はどうなるのでしょうか?
駄文ですがよろしくご教授ください。

A 回答 (1件)

残業と有給休暇は別なものですから、相互に相殺はできません。


就業規則に従った有給の取得は、所定労働時間内で働いたことになります。

ただ、就業規則で代休の定めがあり、それに従ってその休みを代休扱いする場合は、残業にならない場合があります。
(例えば深夜残業を平日の代休扱いするような場合は問題があります)
その場合は当然ですが有給休暇日数は減りません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>残業と有給休暇は別なものですから、相互に相殺はできません。
私もそう思うのですが、それを記してある文章(法律)はありますか?

補足日時:2010/08/09 14:15
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