会社からボーナス返金するよう打診があり困っています。
私は営業職の者です。
ボーナス支給を受け、3日後に退職届けを上司に提出、
それから1週間後に経営者に退職を受理されました。
ところが、退職受理1週間後になって「ボーナス査定をやり直し、
支払済みのボーナスを一部返金して欲しい」旨の相談を受けました。
会社の規定によると「受注した商品の引渡し完了までに問題が発生し、
値引きしたり代金回収が不能の場合」にこのような処理をするらしく、
その主旨が書かれた規定書を見せられました。
その規定書は私が初めて目にする書類で、「現段階では正式なものではなく、
貴方の意見を聞きたいための相談です」と説明されました。
そのため書類を見せるだけで、受け取ることは出来ませんでした。
私はこれに対し「応じかねます」と回答し、正式な打診があれば
その時に検討する旨を伝えました。
私にとっては予想外の話だったため戸惑っています。
会社からこのような打診(正式な打診)があった場合には、
これに応じて返金をしなければいけないのでしょうか?
同じような経験をされた方や専門家の方のアドバイスを
頂きたく、宜しくお願い申し上げます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
TVの『行列が出来る法律相談所』で、似たような案件がありました。
仕事の失敗による損害を、会社がその人に請求できるかというものでした。
こういう失敗リスクは上司および会社そのものが負うのが普通で、よほどの犯罪行為(背任や詐欺など)でない限りは損害賠償とならないという回答でした。
また、ボーナスは賃金の先払いではなく、それ以前の成果報酬なのですから、支払った賃金を返還させることはできないと思います。
返還に応じる必要は無いですし、もし強硬に主張されるのなら労働基準監督局へご相談された方が良いと思います。
ありがとうございました。
その後、会社は「引継ぎをしかっりやってくれれば返還は求めない」
と言っていますので、落ち着きそうです。
また何かあれば労働基準監督署へ相談してみます。
No.3
- 回答日時:
以前類似の質問にアドバイス(参考URLのご紹介)をしたことがあります。
参考になるかどうかわかりませんが、URLをお知らせします。
「会社の規定によると『受注した商品の引渡し完了までに問題が発生し、値引きしたり代金回収が不能の場合』にこのような処理をするらしく、その主旨が書かれた規定書を見せられました。」
「その規定書は私が初めて目にする書類で、『現段階では正式なものではなく、貴方の意見を聞きたいための相談です』と説明されました。」
「現段階では正式なものではない」「書類を見せるだけで、コピー等わたさない」ということですと、返還請求に法的な根拠がないのではないかと思います。(「現段階では正式なものではない」と言っているのですから)
正式に書面での請求(打診ではなく)があった場合は、「そういったことを言われたのは初めてですし、私も労働法等よくわからないので、労働基準監督署や自治体の法律相談で相談してから、私の回答をお伝えしたいと思います」と応じることも考えられると思います。
ただ、退職日まで期間がある場合に、職場で働きにくい環境になる可能性や、再就職活動をされる場合に、面接先企業が前勤務企業に退職の経緯を問い合わせた際に悪く言われる可能性等もないとはいえません。
労働基準監督署等に相談され、理論武装して、「労働基準監督署への相談」というカードをうまく利用し、対応・交渉されてみてはいかがでしょうか。
【参考?URL】
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3421210.html(退職とボーナスの減額)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chi …(退職とボーナスの減額)
(上記でリンク切れになっていたものを再掲します)
http://job.yomiuri.co.jp/howto/qa/qa_05122601.htm(退職とボーナスの減額)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa4 …(ボーナス)
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/912-2009-1204 …(ボーナス)
http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/roudouqa/qa21. …(ボーナス)
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimu …(ボーナス)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa4 …(ボーナスと在籍要件)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(法第二四条関係:労働基準法の施行に関する件(昭和22年9月13日(発基第17号)都道府県労働基準局長あて労働次官通達)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5992687.html(退職と損害賠償)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa1 …
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6078141.html(退職前の年次有給休暇取得)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6043803.html(退職前の年次有給休暇取得と賞与カット)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6058735.html(退職と研修費用請求)
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei13.html(Q&A1 退職時の賃金)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa4 …(退職時の賃金)
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM(労働基準法第23条)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …(労働基準監督署)
http://roudou-bengodan.org/hotline/(日本労働弁護団)
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …(全国社会保険労務士会)
参考URL:http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chi …
No.2
- 回答日時:
ボーナスであれば、特段の事由がないかぎり返還義務はないですが・・・。
本当に一般にいう賞与ですか??質問文を拝読するかぎり、業績連動給の
可能性を感じています。そして、その業績に変動が生じたという会社の理屈
もわかならいではないですが・・。
通常、お客様の注文を誤って過大に納品したとか、商品(サービスを含む)
の説明に、あきらかに質問者さんに瑕疵があって、契約の一部解除が行われた
という場合以外は、まずはちゃんと返金を求める文章をもらうことだと思います。
言われたから、言われた分だけ払うなんて必要はまったくないです。
業績連動給で、後から売上が減少したとしても、明らかにその契約内容が
一方的な質問者さんの瑕疵がない場合は、会社としてその契約の履行を
お客様に求めることが通例で、辞めた社員の契約だから、いい加減に扱って
その減額部分の一部を返金しろなんてとんでもない話です。減額を求める
経緯をきちんと書面でもらってから考えたら良いですよ。
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