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先日、交通切符の名前を自分の名前が使われたのを交通履歴を請求して発覚しました。いろいろ自分で調べたら、知人らしいのです。頭にきて警察署にいき供述調書をとり署名捺印してきました。後日知人に連絡をとり会った時にすごい反省していて土下座までしました。知人には小さい子供もいますし許してあげたいと思います。しかし警察は親告罪ではないとおもうので捜査を中止してくれないと聞きました。ホントに中止はできないでしょうか?中止できる方法はあるのでしょうか?わかる方がいたら教えて頂けませんか?よろしくお願いいたします
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
捜査中止は出来ません≪親告罪の場合には告訴を取り下げればよいのですがそれも出来ません≫
減刑嘆願書を貴方が書いてあげてください≪被害者の減刑嘆願書が一番有効です≫
それを、警察経由、検察に送れば≪書類送検はやむおえません≫、
その内容を検察官が判断して、起訴猶予もあり得ます
起訴猶予は、事件は有ったが、罪に問うほどの事ではないと言う形ですから、刑罰も残りません
ただ相手と、貴方に対して、検察の事情聴取が有ると思いますので、もし貴方が検察から呼び出しが有ったら、相手からの謝罪が十分にあったので罪に問う事を望まない事を告げてください、おそらくですが起訴猶予になる可能性が高いと思います
No.5
- 回答日時:
警察が任意に捜査を中止する(考えにくいですが)とか、検察が不起訴にする場合でない限り、貴方の権限で捜査を中止させることはできないでしょうね。
私文書偽造罪が親告罪でないのも、もちろんその理由の1つなのですが、そもそも貴方は被害者ではないからです。
私文書偽造罪は、文書が流通する上での、公共の信用を保護するものです。
いうなれば、書面を受け取った相手方(警察)や、その書面が流通していくならばその人たちの、「○○さんが作った文書だと思ってたのに!」という信頼が保護されているのであって、勝手に名義を使われた貴方は、第一義的に念頭に置かれている被害者ではありません。
刑事手続において、そもそも被害者は第三者であって、ある種、蚊帳の外の存在ですが、そもそも被害者ですら無いのなら、なおさらできることは無いでしょう。
せいぜいが嘆願書でしょうね。
No.4
- 回答日時:
あなたが、免許の履歴を照会したら
何者かが交通違反の違反書類に、あなたの名前で署名捺印していた事を発見した
独自の調査の結果、あなたの知人があなたの名前を騙った事が発覚
知人があなたの名前を騙って、不当に違反の事実を避け様としていた事に
怒りを覚えて、(所轄の)警察署に行って供述調書を作成後
署名捺印をして、告訴の手続きを完了した。
後日知人に連絡をしたところ、あなたの名前を騙った事を認め
土下座をして謝って来た
その知人には、小さい子供もいるので
犯罪者としたく無い、と思っている
だが警察にその旨を、伝えたところ
今回の事例は、親告罪には当たらない為
捜査は、中止出来ないと言われた
でも知人は既に反省しており、子供の事を考えると
知人を犯罪者にしたく無いので、捜査を中止できる方法は無いのか?
と言う質問ですね。
まぁ警察側が、捜査の中止は出来ない
と言っている以上、実際問題捜査の中止は
無理だと思いますよ。
#1さんが仰っているように、刑の低減の嘆願書を
裁判所に出す事くらいしかないですね。
因みに、偽造有印私文書行使の量刑は
[私文書偽造行使等の罪]
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して
権利・義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画(とが)を
偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して
権利・義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画(とが)を
偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する(刑法159条1項)
他人が押印し又は署名した、権利・義務又は事実証明に関する文書又は図画(とが)を
変造した者も、同様である(刑法159条2項)
刑法159条1項と2項に規定するもののほか、権利・義務又は事実証明に関する文書又は図画(とが)を
偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処せられる(刑法159条3項)
[偽造私文書等行使罪]
刑法159条(私文書偽造行使等)と160条(虚偽診断書等作成)の文書又は図画を行使した者は
その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処せられる(刑法161条1項)
未遂も罰せられる(刑法161条2項)
だそうです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。警察にはまだ捜査中止をお願いしてはいないんです。もし中止ができるのであればその方法を教えて頂きたいのです。説明がうまく出来なくてすみません。
補足日時:2010/08/12 22:01No.2
- 回答日時:
交通違反切符は、警察官が職権に基づいて作成する公用文書ですが、それについて知人が、「違反したことに相違ありません、署名、捺印」したのですから、それは公務員が作成したのではなく、違反者(私人)が作成し署名捺印したことで「有印私文書」となります。
そこに偽名を書いたわけなので「有印私文書偽造」という罪になります。
親告罪ではありません。
No.1
- 回答日時:
一部の重要な私文書(権利義務に関する文書又は図画、事実証明に関する文書又は図画など)についての偽造、変造、行使を処罰する犯罪類型である。
判例で問題になった私文書の例としては、借用書、交通事件原票(交通切符)中の供述書(違反者がサインをする部分は私文書の性質を有する)、入学試験の答案、無線従事者国家試験の答案(学科、実技)などがある。一年以下の懲役か十万以下の罰金です。
貴方ができることは嘆願書を出す事くらいでしょう。
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