No.1
- 回答日時:
自殺教唆として罪に問われることはあるでしょう。
その嫌がらせの内容に、「死ね」とか「自殺しろ」とかあれば即懲役。
「きもい」とか「根暗」とか「学校くるな」とかならせいぜい罰金刑です。
はっきりとした死への明言がないので自殺教唆にならないからです。
罰金だけで満足できないならさらに民事で裁くしかありません。
いじめ被害者の両親なんかが、裁判起こしているニュースを結構みるでしょう?
あれはそういう事です。お縄まで踏み切れないケースが多いんです。
自殺でなくても、いじめを訴えたい場合、
何らかの(名誉毀損や侮辱罪)被害届を出したら警察は動くでしょう。
動くでしょうが、出来ることは非常に限られます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
残念ながら、法的には罪に問えません。
ただし、嫌がらせした人が知り合いで、
脅迫するなど主従関係があったような場合は罪に問えることもあります。
知らない人であれば「死ね」「自殺しろ」などと言われても
断ることで危害を加えられる可能性も無いですから命令に従う必要は一切ありません。
よって、自殺した場合は自己責任です。教唆には当てはまりません。
名誉毀損についても親告罪なので被害者が死亡した場合は訴えることが出来ません。
先に名誉毀損の被害を出していて、その後自殺した場合なら名誉毀損罪を適用することが出来ます。
しかしネット上の規約の問題で営業妨害罪になったり、
名誉毀損罪が適用出来る場合もありますので自殺するしないにかかわらず嫌がらせ自体を罪に問えることはあります。
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