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退職して厚生年金から国民年金 62歳基礎年金99000円支給されます。日給月給ならば年金は減額されませんけど社員の週4分の3以上とありますが 週4分の3時間は会社任意の報告ですか?報告しなければ減額されないのでは

A 回答 (3件)

> 退職して厚生年金から国民年金 62歳基礎年金99000円支給されます。


退職したのであれば、「日給月給」と言う事や、「4分の3」と言う事は無関係です。
再就職又は再雇用されたという事でしょうか?。
<当方の推測>
62歳から老齢基礎年金が支給されるケースは
 A 繰上げ請求
 B 『特別支給の老齢厚生年金』における「定額部分」が支給開始
そして、現在62歳と言う事であれば、
 2010年-62歳=1948年 ⇒昭和23年生まれ
昭和23年生まれの女性はBがありえる

> 日給月給ならば年金は減額されませんけど
日給制・日給月給制・完全月給制という賃金支払い方法の違いによって減額の有無は決まりません。
次の組み合わせで減額の有無が決まります。
 ・届け出ている標準報酬月額(日額)及び、直近1年間に支給された賞与額
 ・年金の基本月額

> 社員の週4分の3以上とありますが 
所謂「4分の3基準」のことと解します。
これは、誤解された運用解釈が常識・半常識となっていますが、厚生年金に必ず加入させなければならない者の判断基準であり、4分の3に達しない場合でも加入義務は生じております。
さて、ご質問文に戻りますが、会社は少なくとも「4分の3基準」に該当する場合には、厚生年金の被保険者資格取得届を提出しなければなりません。又、年1回の『算定業務』に際しては未加入の者の労働状況を任意[実際は強制]に報告します。
加入手続きを怠っていた事で停止される筈の年金額を受け取っていた事がバレれば、ご質問者様に対して、法律による利息込みで過払いの年金を返還する旨の書類が日本年金機構から届きます。
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一旦退職(定年)され嘱託かとかで再雇用。


そこで新たな雇用契約が常用なのか非正規雇用なのか、
と言うことだと思いますが、、、。
3/4以上だと所謂「厚生年金」をかけながら働く、社会保険
に今まで通り入って働く。ということであってこれは決まりごと
で選択等の問題ではないと言うことだと思います。
「在職老齢年金」で働き300万円ちょっとの収入があればプラス120万円くらい
の年金のうち60万円/年が支給停止になります。(大体の処)
そうでなくパ-ト、アルバイトの非正規雇用で会社保険でなく国民年金、
国民健康保険になればいくら稼ごうが年金は減額されないと言うことだと思います。

以上、ご参考まで。
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厚生年金の支給停止問題の相談と思いますが、雇用形態はどうでも働きながら厚生年金に入っていれば、65才までは月28万、65才以後は48万の停止ラインがあることやその仕組みはご存じだとして、支給停止を望まないならば、3/4方法もあるが会社がすべて厚生年金加入をしていた場合なんの制限にもならないですよ。


再雇用を、年棒による請負形式で続ければ、個人事業者になるので厚生年金の加入はできません。
また、加入月数が不足していなければ国民年金にも入ることもありません。
会社と交渉してください。
私は現在63才を半ば越えていますが、退職後そのように雇用してもらっていて厚生年金をフルにもらっています。
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