
精神障害年金の申請について教えてください。
現在、統合失調症との診断を受けて、年金の申請の途中です。
平成15年にAクリニックを受信しましたが、症状が良くならなかったので、
平成19年に違う心療内科のB診療所を受診、統合失調症との診断を受けました。
以前掛かっていたAクリニックが初診と思い、診断書の作成をお願いしました。
その診断書の一文に、中学校の頃不登校になり、C病院で1,2回カウンセリングを
受けたことが明記してありました。
書類を一通り揃え、年金事務所に申請したところ、
そこが引っ掛かってしまった様で、
事務センターから返送されてしまいました。
中学生の頃カウンセリングを受けたなら、
その時が初診とみなされ、C病院のカルテが残っているなら、
診断書が必要との事でした。
ちなみに、C病院では母親が受診していて、私は母親の勧めで
1,2回医師ではなくカウンセラーの先生と話しただけでした。
学校に通えないことを話しただけなので、自分でも、今の症状とは関係ないと思っています。
電話で問い合わせましたが、カルテは残っていないとの事でした。
初診日がカウンセリングを受けた中学生時の平成4年になり、
遡及申請ではなく事後重症になると言われてしまいました。
ちなみに、Aクリニックの先生は、初診として診断書を作成してくださったので、
中学生時代のカウンセリングは、現在の病気とは直接影響はないと思って下さっていたようです。
今の症状とは関係ない事で、事後重症になるのは忍びないと思い、
自分では今ひとつ納得できなく思ってしまいます。
現在掛かっている病院のソーシャルワーカーの方には、
精神科の医師に診てもらった受診歴が必要で、
医師の資格のないカウンセラーの受診歴は明記する必要はないといわれていました。
ところが、年金センターの事務員さんには、心の悩み等で病院に掛かっていたら、
どんな症状でも、どんな科でも、その時が初診日になると言われてしまい、
どちらが正しいのか判らず混乱しています。
今のまま申請していいものか迷っています。
もし、診断書を書き直してもらい、中学の頃のカウンセリングは
今の症状に関係ない事を明記してもらい、申請を進めても、
当時の症状如何を問わず、過去にカウンセリング等を受けていたとしたら、
絶対にその時期が障害認定日になってしまうのでしょうか?
もしくは、一度申請を取り下げて、Aクリニックの先生に中学生の頃の
事は書かずに作成していただき、一度書類を提出した年金センターではなく、
市町村の年金課などに新しく申請したとしても、
事務センターなどに記録が残っているのでしょうか?
その場合、不正な申請と見なされてしまうのでしょうか?
遡及申請は一生に一度のことなので、慎重に進めたいと思っています。
アドバイスをよろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
現在掛かっている病院のソーシャルワーカーの方には、
精神科わの医師に診てもらった受診歴が必要で、
医師の資格のないカウンセラーの受診歴は明記する必要はない
私はこちらが正解のように思います。
どうしたらいいんでしょうね。
年金事務所での執行になるので年金事務所の判断が優先なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
「現在掛かっている病院のソーシャルワーカーの方には、
精神科の医師に診てもらった受診歴が必要で、
医師の資格のないカウンセラーの受診歴は明記する必要はないといわれていました。」
「ところが、年金センターの事務員さんには、心の悩み等で病院に掛かっていたら、
どんな症状でも、どんな科でも、その時が初診日になると言われてしまい、
どちらが正しいのか判らず混乱しています。」
誤解があるようです。病院でのカウンセリングは医師の指導のもとで行われた医療行為ですよ。と言うより病院では医師の指導下でなければカウンセリングは出来ないんです。
医療費の支払明細を見れば理解できると思いますけど。だから診断書にAクリニックの先生は記載したんですよ。
初診日は年金センターの事務員さんが正解です
年金センターに記録が残っていますので変な遣り方は辞めた方が身のためです。
社労士に以来して下さい。
ありがとうございます。
このまま事後重症として進めようかと思っております。
でも、先生の診断書などに疑問が残ってしまい・・。
申請での病名は統合失調症なのですが、C病院では思春期の
一時的な軽うつと言われました。
それでも、相談員さんのおっしゃるとおり、
違う病気でも、最初に掛かった病院が初診になってしまうのでしょうか?
>>だから診断書にAクリニックの先生は記載したんですよ。
こちらのお答えなのですが、Aクリニックの先生は、
C病院でのカウンセリングが初診と認識されていたということなのでしょうか?
それでは、先生の方から、最初からC病院への確認を進めて下さればいいと思ったのですが・・。
先生には、こちらが初診で言いと言われ、初診の診断書を書いて下さったので、
先生の認識が良く判らなくなってしまい・・。
一応、アドバイス頂いたとおり、一度は社労士に相談してみようと思います。
せっかくお答えいただいたのに、よく飲み込めずにすみません。
お答え、本当にありがとうございました。
とても助かりました。
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