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法律に詳しい方よろしくお願いします。
例えばの話ですが、日本ではないある国をA国とします。A国では違法なファイルを、日本からA国のサイトへアクセスしてダウンロードしたとします。

現在そのファイルは日本では違法ではない。A国はそのファイルを誰がダウンロードしたか知っている。A国ではダウンロードする時点で違法。という前提でお願いします。

1.この行為を行った後、A国へ旅行や仕事などで入国した際、逮捕されるのでしょうか。

2.その行為をした後、日本でもそのファイルが違法になったとします。日本でも違法になった
 後A国に入国すると逮捕されるのでしょうか。

3.それとも、入国しなくてもA国から「A国の国に違反してるから逮捕する」といって逮捕状が
 来て逮捕されA国へ送還されるのでしょうか。

いろいろとややこしいですが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

お答えします。


逮捕とは司法が「拘束許可」が出て初めて有効となります。
従って1と2は逮捕されない。

3は大いにありえます。国際手配で日本に身柄要求され、連れて行かれるですね。
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 アメリカなど射撃や銃の所持が合法な国で体験射撃を行って、帰国したら逮捕なんですかねぇ。


 
 基本は行った国の法律に従うことです。また、後から法律で違法とされたところで、犯行時に合法であればその罪で逮捕・処罰されることはありません。
1.逮捕されません。
2.ダウンロードした時点で日本で合法ですから。逮捕されません。
3.犯罪人引渡し条約締結国(アメリカ、大韓民国)のみ、逃亡犯罪人引渡法に則って身柄拘束の上、相手国に引き渡されます。日本で逮捕はされません。
 また、犯人が日本人であれは拒否できますし、国内法で処罰対象となっていなければこれも引渡しを拒否できます。

 従って逮捕されることはありません。
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この回答へのお礼

皆さんありがとうございました。

お礼日時:2010/09/02 23:11

1ありえます。

三浦和義さんと同じです。
21であるんだから、当然ありえます。
3ありえません。
逃亡犯罪人引渡法は”日本の刑罰法規に照して処罰できないような場合も引き渡さない。”と明記されています。よってダウンロードが違法でも罰則がない現状では、ダウンロードが違法なファイルであっても引渡しはありえません。
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