A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
大手企業の社員ならば、仕事をちゃんとやっていてその上での失敗であれば首にはなりません。
(悪意をもって変なことをしたというなら懲戒はあるかもしれませんが、単にミスではよほど大きなミスをしても首にはならないでしょう)
ただ、適性がないということで配置転換とか評価が下がるということはあるかもしれません。
次回から繰り返さないようによくよく失敗の原因を分析して再発防止を考えてみて上長に報告してみてはどうでしょうか。
No.3
- 回答日時:
そのミスで、「損害」を会社に与えた場合は「懲戒解雇」ができますから、一概には「解雇権濫用」にはなりません。
可能性としては「配置転換」があります。
4年となれば、慣れた社員となりますから、「ミスの内容」次第でしょう。
また、過去に3回の「同様」なミスがあれば、相談者の適正の問題もあります。
No.2
- 回答日時:
質問者様が4年間以上お勤めと言うことなので、正規社員を前提として回答します。
クビは解雇と言います。
解雇される可能性はゼロでは無いでしょう。
慎重な対応が必要かと思います。
労働者の権利は、労基法等で手厚く保護されており、正規雇用社員は、企業側は簡単には解雇出来ません。
解雇には、正当な解雇事由が必要になります。
ですから、企業が労働契約の解除をしたい場合、解雇では無く、労働者側の自主都合による退職を促します。
ただ、これは退職強要と言う行為で、法令違反です。
質問者様が辞めたくない場合、絶対に応じてはいけません。
もし最終的に労働契約を解除することになっても、自己都合と解雇では、退職金や解雇予告手当、あるいは求職者給付金などで、大きな違いが出てきます。
人事で話しする場合、この退職強要が行われる可能性が有りますので、ボイスレコーダーなどで証拠を録音しておいた方が良いと思います。
あるいは、いきなり解雇を告げられる可能性も皆無では有りません。
一般的には、質問者様のミスが、正当な解雇事由になるかどうか?と言う問題ですが、質問者様のミスにより、会社が多大な損害を受けたとしても、では会社は、質問者様がミスをしない様に適切な指導や対策を行っていたか?と言うコトなども問われます。
もし解雇すれば、不当解雇となる可能性も非常に高いです。
労基署か労働局へ行けば、当局が会社と面談し、解雇処分の取り消しを求めてくれる場合もありますし、あるいは「あっせん」や「労働審判」を行えば、復職か、不当解雇と認められた場合、少なくとも不当解雇期間の賃金支払い等、質問者様にメリットが生じます。
ただ、質問者様の場合、過去のミスが重要になってきます。
企業では、従業員を解雇するために、ミスの証拠、即ち「反省文」(一般的に始末書などと言われるモノに相当します。)などを書かせるのです。
同じ様なミスを繰り返しているのであれば、会社が質問者様に何度、指導・注意しても、質問者様が改善しなかったとして、正当な解雇事由となる可能性は有ります。
いずれにせよ、係争に発展する可能性も考えられる状態ですから、その様な事態に備え、録音しておくことはお勧めしますよ。
もし会社側が油断して、退職強要などをすれば、質問者様の交渉力は格段に増します。
もし「辞表を書け」などと言われたら、応じず、「考えさせて欲しい」とか、「それは退職強要です。労基署や労働局に相談します。」とか、或いは録音を持って、弁護士に相談するコトをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
質問者様は正社員ですか?それとも派遣社員ですか?
正社員の場合、作業ミスを繰り返したからと言って
正当に解雇する理由にはなりません。
現場作業員の作業ミスは、その職場の管理者の管理不
足です。
お間違いなく!!
したがって、解雇にはなりません。
しかし、配置転換は適正職種への変更ということで
今後あるかもしれませんよ。
派遣社員の場合はちょっと考え方が違います。
元々、ある特定の職場に人員が必要で、派遣会社へ人
の派遣を依頼している訳ですから、その職場に合わな
い人と判断されれば、派遣会社を通して会社を出る事
になります。
派遣会社とお勤めの会社の話し合いで今後どうするか
決まると思います。
しかし、基本的に人を配置するのも作業させるのも会
社ですから、そこでの作業員のミスは管理者の管理不
足であるという事を認識していてくださいね!!
あなたのミスは、仕事の仕組みを改善することで、い
くらでもミスをしなくできますよ!!
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