確認申請について 階段(上がり切13段直階段)に手すりをつけなくていけないですが、右側が壁(手すり棒をつける)左側5段目まで壁がありません(5段目以降壁あり)そこに手すりを作ければ問題ありませんが、施主様要望でつけないことがあります。法規の解釈は必ずつけなさいとはありません。
実際そこから転落死が起きた場合、設計者責任になるのでしょうか?
施主様より承諾を得ているものとします。
どなたか法規の詳しい方御願いいたします。
建築指導課に聞けば、つけなければいけないと言われます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
竣工後 何年かすると 関係者皆忘却します
其処で 事故が発生した場合
設計図書に不備があったら?
施主が不要と言って
地盤調査しなくて不同沈下お越し
裁判では 設計者が全面敗北です
「責任を」というのであれば
凡て規制事項は果たすしか方策は無い
役所は何等の責任を取らないのは
至る処で実証済み
施主同道で役所に行き
聞いて貰うことです
No.3
- 回答日時:
転落死という場合があると質問者は思っているのですよね。
事前に予測できることに対する対応をしていないことになりますよね、
何か重大なことがおきたら必ず犯人探しをするのが常です。
設計者は、プロ 施主は一般人です
建築雑誌にもいろいろのっていますが、裁判になるとまけるのではと思いますが。
建築雑誌に以前いっぱい事例が出ていると思いましたが。
No.1
- 回答日時:
先ず、完了検査で通らないと思いますが、それはどうするのでしょうか。
又、それは別として、こういう場合は、手すりは必ず取り付けてもらいます。後で取り外すのは施主の自由ですので。と言うような逃げ方をします。
懸命な説得でも施主が納得しない場合は仕方ない選択でしょう。
この回答への補足
inonさん
ご回答ありがとうございます。
完了検査が通らず、追加で写真提出となったこともありました。
確認申請の対象外地域の場合はどうなんでしょうか?
施主に説明なく手すりを図面に書かなかった場合は基準法の違反になるのでしょうか?
階段には手すりを設けなくてはならない。
階段およびその踊り場の両側には側壁または代わりになるものを設けなければならない。
ここでは階段の両側とは踊り場しか指していないとも考えられるので、その場合はどうなのでしょうか?
施主様に対して一番よい提案は何か今模索しているので、見解を教えていただけたら幸いです。
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