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同棲中の彼から別れを告げられ彼が購入したTVを家を出る日に売ッてやろ~と思ッてます。

これは犯罪ですか?

A 回答 (3件)

テレビとはいえ、彼の財産とみなされますので、刑罰の対象となるでしょう。

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窃盗罪です。


10年以下の懲役、50万円以下の罰金です。

運よく事実婚だと主張したり、二人の共有物と証明できても
横領罪です。
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彼の私物である以上窃盗罪が適用されます。



法律ではたとえ同棲していようとも、彼の私費(小遣いなど)で購入したものは彼の所有物と扱われるためです。
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