
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
私的使用の範囲での複製は著作権の制限(例外的に認められるということ)として認められています。
そこでコピーをとった後で、マスターのみを転売したとすると、第三者がそのマスターを入手したとたんに、前にとられていたコピーは著作権侵害になります。理論的に、その第三者から見た場合に、すでに他人(売主)がコピーをとっているのは、私的使用の範囲とは言えないからです。では、現実の世界ではどうかというと、転売後に売主の元にコピーが残っていることが発見されるのは、家庭捜索などしない限り、まれと言えるでしょう。
ソフトウェアなどの場合ですと、移転する際はオリジナルとバックアップなどのコピーを一緒に渡すことを条件にしていることが多いです。つまり、オリジナルだけを移転すると、コピーがそのまま使えるからです。
>本やCDに「転売禁止」と明記されていたらどうでしょうか?
これらは、本やCDを販売(使用許諾)する上での条件になります。ですから、一般的な著作権法と併せて契約としての意味を持ちますので、転売はできません。CD製作者はレンタル禁止とか、送信可能化禁止とか表示することが多いです。レンタル禁止というのは、まさにご質問のように、借りてコピーしてから返すとコピーが残って出回るからです。
No.5
- 回答日時:
本やCDなどは著作権法で私的複製が認められています。
自分で視聴する目的でコピーする行為は合法です。
具体的に相談者さんの質問の動きでは、
まずCD(マスター)を購入して、ipodなどに録音する。
そのあと、中古CD屋や古本屋にマスターを売却するという流れになるので
違法ではありません。
多少の語弊がありますが、仮に違法であるという判例が下っても、
個人客の前に中古屋が摘発されるので
現実問題として今のところは合法と言えます。
但し、コピーを他者に貸したりコピーを販売すれば
私的複製の範囲を超えるので、著作権法に違反します。
販売して良いのはマスターのみです。
No.4
- 回答日時:
本体とコピー(複製)は一体として扱われます。
コピーは個人使用の範囲で認められますが、本体が転売(譲渡)される場合に、コピーも同時に引き渡すか廃却する必要があります。
たとえば、ご質問のことが許されれば、一個の本体のみが無限に転売され続け、それぞれの一時的所有者にコピーが残りますから、その本体から見れば、多くのコピーが有料で売られているのと同じです。
著作権者の利益は一個分しか得られず、権利は守られないことになります。
この回答への補足
私もこの考えが当然だと思ってました。
ところが、最近ネットオークションで裁断済の漫画を売っている方を
見つけました。
これって、明らかに自分用としてデジタルデータ化したあとに
マスターを転売しているのかなぁと思いまして。
さらにそれを買う人も、同様のことを行なおうとしているのかと。。。
それで、今回の疑問にいたったのです。
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