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たまに上半身、または上下裸のオッサン(下着のパンツあり)がうろついているのを見ます。

公然わいせつみたいなものに該当しないのですか?

若い女性や鍛えた人なら見てもそれなりの習得がありますが、皮が垂れ下がったオッサンの裸を見せられても迷惑です。
国としての法律ではなくても条例としてあったりしないのですか?

当然ですがプールや海での裸に近い格好は除きます。

習得うんぬんは男性目線での話です。女性に該当しにくいのはわかってます

A 回答 (4件)

上半身であれば


軽犯罪法第一条
二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者

上記が該当しそうです。

下半身であれば
刑法での
(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する

上記に該当します。

この回答への補足

尻・・・そんな祭りがあったような気がする
確か裸祭りとかなんとか

補足日時:2010/09/04 22:27
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オッサン・若い女性や鍛えた人に関わらず



軽犯罪法
 第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
20.公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者


に該当。

というわけで、
通報されると、おまわりさん来て、注意しても改めないと、
「暑いからね、おじさん、涼しいとこで頭冷やそう\(^^;)」と
警察署の留置場かトラバコ(泥酔者他保護室)に連れて行かれます(@^^)/~~~

この回答への補足

現場到着の前に通報の会話で「暑いからからねぇ。パンツ脱いだらまた連絡ちょうだい」とか言われたりして。

補足日時:2010/09/04 22:26
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(公然わいせつ)


第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

★「公然」は、簡単に言えば、その場に人がいて自然な状況のこと。
(実際に、人がいる、いないは、問題でない)

★「わいせつな行為」というのは、明確な基準はありません。

ですから、一つの明確な基準と成るのが「性器露出」。
「性器」を露出した時点で「わいせつ行為」となるものと思います。

質問文では、「下着姿」と言うコトなので、「公然わいせつ」とは判断し難いと思います。

各自治体で「迷惑防止条例」を作ってもいいと思いますが、これも如何なモンでしょうね?。
★『何処からが、迷惑行為に成るんだ?。基準を明確に示せ』
と言われたら、困ってしまうと思いますよ。

この回答への補足

各自治体で「迷惑防止条例」を作ってもいいと思いますが、これも如何なモンでしょうね?。


矛盾してます。

補足日時:2010/09/04 22:21
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似たような質問です


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6150410.html

この回答への補足

家vs外

ぜんぜん似ていません。

補足日時:2010/09/04 22:22
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