メモのコツを教えてください!

証拠隠滅罪は他人の刑事事件であることを要し、自身の犯罪の証拠隠滅行為については適用されないようです。

そこでですが、「自分の刑事事件」という認識のもと証拠隠滅行為をしたが、後からその隠滅した証拠は「他人の刑事事件」であることを知った場合は、証拠隠滅罪は適用されますか?

また、その逆で「他人の刑事事件」という認識のもと証拠隠滅行為をし、実際は「自分の刑事事件」だった場合はどうですか?

A 回答 (2件)

自分の罪に対する隠ぺい工作を図る行為はその犯罪を犯した人間がすることはある意味当然のことなので、犯罪として思いとどまる期待可能性がないことからその犯罪としての一連の行為として処理されます。

すなわち、証拠隠滅を図ったか否かを含めてその犯行意思の明確さや、悪質性などの材料とされ、別の罪として量刑をとわれることは二重の量刑に課されることになるため対象となりません。

一方で、他人の犯罪を隠ぺいする意図で行う場合、その行為は自身の犯罪とは別の目的、認識となるため別の罪として判断されます。ちなみに、この場合、特定の犯人に対して利益供与にあたるかどうかは関係ないですし、認識としてそれが犯罪証拠の隠匿にあたる可能性があると十分認識したうえでその行為を行えばたとえそれが自分以外の誰犯行だったかとか犯行の事実そのものを明確に把握してなかったとしても成立しないとまでは言えません。

本当に知らない、わからない、そのような(犯罪があって証拠ととなるものを隠す行為になるという)認識や意図がなかったということが客観的事実から推定されれば、その行為自体を避けるための思考には至らなかったので無罪となります。ただ、知らなかったというだけでは十分ではありません。(例:ナイフのついた包丁が落ちてて、その少し前に女性の悲鳴が聞こえたけど犯行現場を目的したわけではないから犯罪の証拠とは思わずに、そのナイフを持ち帰ったとかを屁理屈でおかしいと思わなかったといってもだめということ。この辺は故意の認識の問題です)。
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証拠隠滅罪は他人の刑事事件であることを要し、自身の犯罪の証拠隠滅行為については適用されないようです。


 ↑
その通りです。
そこには、期待可能性の思想が
入っています。
共犯の場合は、他人の事件でも
あるので、成立します。



そこでですが、「自分の刑事事件」という認識のもと証拠隠滅行為をしたが、後からその隠滅した証拠は「他人の刑事事件」であることを知った場合は、証拠隠滅罪は適用されますか?
  ↑
他人の、という故意が無いので
成立しません。
過失証拠隠滅罪てのはありません。



また、その逆で「他人の刑事事件」という認識のもと証拠隠滅行為をし、実際は「自分の刑事事件」だった場合はどうですか?
 ↑
これは不能犯、ということで
犯罪は成立しません。

他人のモノだと思って盗ったが
実は自分のモノだった、という
場合と同じです。
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