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通勤手当について

現在、遠距離通勤(2時間半)をしており、通勤手当を4万円/月もらっています。
→これ自体は会社の支給上限額を下回ってるので問題ありません。

ただ、毎日2時間半通勤するのはしんどいので、会社の近くに小さいアパートを借りて、
週に二回くらいはそこで寝泊りしようと思っています。
(注)・諸事情のため、今の家を引き払う引越しはできません。
    (アパートには布団と少量の着替えを持って行く程度で、洗濯機、冷蔵庫等は無しの予定です。)
   ・住民票も現住所のままとします。
   ・そこで寝泊りする日以外は、自宅に帰るので、従来どおり「通勤定期券」は買います。
   ・本当は、ビジネスホテルに泊まるのが気楽なのですが、会社の近くにはありません。

上記のような状況なのですが、
小さいアパートを借りたことが会社に知られたら、
通勤手当はそのアパートからの額に減額される可能性はありますでしょうか?

私としては、あくまでも生活の本拠=住民票の住所=自宅であり、
アパートはビジネスホテル代わりに借りるだけなので、
自宅からの通勤手当を出して欲しいのですが・・・。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

今まで通り、通勤定期を購入するということは、


通勤手当は従来通りに定期代に使用するということですよね。

それとは別に自費でアパートを借りるだけならば
これは会社側がどうこう言う筋合いはありません。

住居を本格的に会社の近くに移しているのにも関わらず
住民票を移さずに手当てを不当に取得しているのならば
会社にもよりますが懲戒処分や返還請求をされる可能性もあります。

ちなみに会社の給与支給なので、法律的には罰則はありません。
会社の判断や就業規則で決まります。

相談文の内容でしたら、会社にばれたとしても
アレコレ言われる筋合いはないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり会社に聞いてみます。

勇気付けられました。

お礼日時:2010/09/11 06:56

発覚したら減額される可能性はもちろんあります。


実際にはかかっていない交通費を水増し請求しているわけですし。
部屋を借りた理由が「ビジネスホテルの代わりに」というのは、別に正当な理由にはなりません。

ただ、「会社の帰りに友人の家に泊まりそのまま出勤、それが週に二回くらい」という状況なら、バレても交通費の減額はされないでしょうね。
「友人」でなくても「恋人」「兄弟」など、泊まる事に不自然さがなければ問題ないでしょう。
要は、バレた時の保険として、部屋の名義を自分以外にしておけば無難という話です。

度が過ぎれば交通費の過大請求(業務上横領)という犯罪なので、ご注意を。
あくまでもご参考までに。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり会社に聞いてみます。

そうですね、部屋の名義も考えてみます。

お礼日時:2010/09/11 06:55

後ろめたくないのなら総務に相談する事を進めます

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり会社に聞いてみます。

お礼日時:2010/09/11 06:55

通勤手当は給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。


税金のように公的機関が全国共通のルールで徴収あるいは支給 (還付) するものでは決してありません。
ここでよそ者に聞いても正解が得られることはありませんから、会社におたずねください。

市井スズメの戯言としては、

>そこで寝泊りする日以外は、自宅に帰るので、従来どおり「通勤定期券」は買います…

とのことなので別に問題ないとは思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり会社に聞いてみます。

最後に書いていただいたようになれば良いのですが。

お礼日時:2010/09/11 06:55

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