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行き詰まっています。障害年金や生活保護についてアドバイスお願いします。
しばらく会っていない父親に会う為家に行くと行方不明に(両親は離婚しており、父親は祖父母宅に住んでいました)。
探し歩くと父はホームレスになっていました。役所の方が見兼ねて、現在は更生施設に住み生活保護を受けているようです。
更生施設で色々と問題を起こしており、行動に異常を感じた担当者さんが病院に連れて行き、病気が発覚。
若い頃に脳腫瘍を患っており、その際に受けた放射線の後遺症で記憶の欠如等軽い認知症のようなものとの事でした。
父は今年の12月から年金生活に入りますが、自分一人では何も出来ない為私が手続きをしました。
父親には散々借金を作られ、離婚に至る過程は酷いものでしたし
我が家は母親も大病を患っており、金銭面も苦しい状態ですが、
血の繋がった父親なので引き取ろうか迷っております。
上記、お恥ずかしながら現状です。

質問としましては、まず、
(1)現状や数年後に脳の障害は障害年金の受給範囲になるのかどうか。
(2)もし、対象になるのであればまずすべき手続きはどう言った事か。
(3)こう言った相談はどこにすれば良いのか?(市役所?区役所?年金事務所?)

(4)上の質問とはまた別に、現在更生施設にて生活保護の対象になっているようですが(バス券や保険証などより)、施設から出ると保護でなくなると聞きました。
生活保護受給者は自宅は持てないのですか?(更生施設にしか住めないのか?)
個人宅に住んでいる方も多い気がしますが・・・
父は今保護受給者ではないのでしょうか?

明日、更生施設の担当者さんに会い、引き取るか話し合いますが、本当に情けないお話ですが、お金がなくてはとても病人2人を抱える事はできません。
無料の医療券がある今は良いですが、引き取っても定期的に病院に通院もさせてやれないかもしれません。

色々と考えてネットでも調べてみましたがイマイチ良く分かりません。
詳しく分かる方居ましたら少しでもアドバイスお願いします。

無知故、とても分かり辛い長文申し訳ありません。

A 回答 (2件)

無知は悪です。

老齢年金(基礎か厚生か)か障害年金(基礎か厚生)かで今後の一生の受給金額が大きく変わります。お金をかけてでも社会保険労務士に相談すべきです。
誰かが無料で手助けなんかしてくれませんよ、またそれだけの知識を有するようになるまでに時間がないです。社労士費用は30~50万円程度の出費になります。
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 明日? とりあえず、分かる所だけ、説明してみます。



 まず、最初に言えることは、「引き取らない方が良い」ということです。更生施設でさえ、トラブルを起こすような人を、引き取っても、あなたが苦労するだけです。
 
 後、生活保護の件ですが。あなたの家に引き取れば、生活保護は「世帯単位で考える」というシステムなので、あなたと、あなたの母と、あなたの父との収入の合計で、生活保護の対象になるかどうか決めます。つまり、あなたの父をあなたとあなたの母の家に引き取ると、あなたの収入がネックになって、生活保護は受け取れないということになります。
 
 もう一つのあなたの父が生活保護を受ける方法は、あなたの父だけ単身で、生活保護を受けることです。しかし、更生施設でさえ、トラブルを起こすような人が、生活保護一人暮らしが出来るとは思えません。生活保護の欠点は、「金銭管理がある程度出来る人でないと、やっていけない」という点です。下手な人が生活保護を受けると、保護費のほとんどを、パチンコや、アルコールに使ってしまって、家賃不払いや、毎日の食事がカップラーメンということになります。その点、更生施設は安全です。食事は栄養バランスが取れたものが提供されるし、金銭管理もしてくれるので。

 脳の障害で、障害年金が受け取れるかについては、私は知りません。(詳しく聞きたいなら、マネー→暮らしのマネー→年金の所で質問するか、医師に質問してみてください)
 
 しかし、いくつか書ける点があるとすれば。障害年金の請求は、65歳未満しか出来ません。
 後、問題があるとすれば。初診日の特定です。医者が、「その障害は若い頃の脳梗塞が原因である」というのであれば。恐らく、その若い時点で、医者に掛ったという証明書が必要でしょう。その初診日が、もう、10年か20年か経っているので、恐らく、カルテは保存されていないと思います。障害年金には、初診日証明書が必要なので、その点が障害年金を申請する際に、問題になる点だと思います。(初診日証明が取れなくても、全く、他の手段がない訳ではないですが。難しいということです)

 あなたにだって、あなたの人生があるのだから、無理に厄介者を背負いこむことはないと思います。別に、更生施設にいるからといって、肉親が会いにいってはいけないという法はないのだから。
 障害年金のことだって、本当に取れる可能性があるなら、その更生施設がやってくれると思います。生活保護には、他法優先の原則があって。つまり、障害年金の申請が可能なら、生活保護を受けていても、障害年金の申請をしないといけないというルールになっているということです。
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