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訴訟控訴後の損害賠償額変更について教えてください。
私は原告として交通事故損害賠償訴訟の本人訴訟を起こしました。現在は一審である簡易裁判所の判決を待っている状態です。今後は判決にもよりますが控訴を考えています。そして、控訴した際には損害賠償額(請求額?)を変更したいと考えています。損害賠償額の変更は、控訴してからでも可能でしょうか?訴えの申立変更書の提出は、一審の締め前までに行う必要があるようなことを耳にしたような記憶があるので気になっています。ご回答のほど宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

控訴してからでは遅いでしょう、控訴するという事は一審が敗訴する事です、控訴するには控訴趣意書を裁判所に提出する筈なのでその際一審には重大な事実誤認または新証拠があり其れを明らかにするため損害賠償金額を増額いたします、というような流れになると思います。


つまりあなたは簡易裁判で敗訴すると思っている訳ですよね、勿論不服で控訴しても一向に構わない事ですが、高裁が控訴棄却にすることもありえますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。控訴してからでは遅いのですね。私が敗訴するような訴訟内容ではなく、概ね勝訴と思っています。控訴は判決に一部気に入らないところがあれば、行う予定です。ただし、棄却されることもあるので、控訴理由は誰もが納得できるものにしたいと思っています。

お礼日時:2010/09/07 09:28

>損害賠償額の変更は、控訴してからでも可能でしょうか?


 
 第一審の判決が原告の請求の一部又は全部を棄却する内容の判決である場合は、控訴して訴えの変更(請求の拡張)の申立をすればよいです。しかし、請求の全部認容の場合、原告には控訴の利益がないので、控訴することができません。結局、控訴審において訴えの変更(請求の拡張)をすることもできません。(せいぜい、一審判決が言い渡される前に、訴えの変更をするので弁論再開を求める旨の上申書をダメ元で提出してみるくらいしか方法はありません。)
 もっとも、被告が控訴してきた場合、原告は附帯控訴をすることができますから、その際に訴えの変更をすることが可能です。

民事訴訟法

(訴えの変更)
第百四十三条  原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
2  請求の変更は、書面でしなければならない。
3  前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
4  裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。

(附帯控訴)
第二百九十三条  被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
2  附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
3  附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ご教授いただいた内容によると、請求の変更が可能なのは、まず、一審の判決が全部容認されておらず、かつ控訴できた場合、そして、相手が控訴した場合に可能なのですね。説明が大変わかりやすく助かりました。私は控訴したとしても請求の変更ができないものと思っていました。請求の変更は、本来であれば一審の審議中にやれればよかったのですが、準備書面を提出してすぐに締結したもので、できませんでした。ご教授いただいた知識を今後の訴訟に活かしたいと思います。本当に助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/07 23:42

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