dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

 消費税、年商1000万円以上が申告義務なんですが、どうして1000万円なんですか?
年商1000万円以下の商いの企業が 消費税を徴収すると違法なんでしょうか?

A 回答 (5件)

消費税を税務署で払うのには消費税申告書を


書かなければなりません。
この消費税申告書を書くためには、請求書な
どの書類を整備しておかないと書けません。

すごく手間暇がかかります。
年商1000万円の規模ってtyonmagesamurai
さんの年収よりも安いですよ。

年商1000万のためには経費や仕入れで
600万かかれば儲けはたったの400万です。

そのために全ての請求書を保管して簿記で
いう仕分けをして、1仕分け毎に消費税を
計算してと、たったの年商1000万規模で
そのために事務員を雇うことなどできません。

その辺を鑑みて年商1000万円以下であれば
消費税の申告は免除されているんです。
すなわち弱い物いじめにならないようにです。

年商1000万ということは消費税50万
消費者から預かります。
でも仕入れに600万かかっていれば30万は
消費税払っています。

となると手元に残る消費税は20万です。
ま、この20万は本来税務署に納めるべきです
が、免除されているので20万の儲けになっち
ゃいます。

でも、消費税始まった頃ってたしか2000万
だか5000万までが免除されていた気がします。
それをじょじょに下げていって今では1000万
までになりました。

何度も言いますが売り上げが1000万以下は
免除されているだけなので、経費が999万
かかっていたら儲けはたったの1万円です。
1000万の年商ってほんとサラリーマンの
新入社員並の利益だと思います。それで、消費税
申告するのに事務員など雇えないですよ。

国も鬼ではないっていうことです。
お慈悲でしょうねー。

でも消費者から言えば消費税預けているんだから
猫ばばされているみたいでいやですけどね。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですね 確かに年商1000万円というくくりにはいろいろなケースがあり 一概には仕切れないところはありますね。だからいろいろ議論された結果の基準なんでしょうね。消費税10パーセントの議論もされていますが いろいろよく考えていただきたいと思いますし わたしも消費税についてもっと学ばなければいけないと感じました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/07 19:45

1000万以下の売上の会社から消費税相当分の金額を徴収すると、不正監視のコストのほうが大きくなってしまうため、足切りしているのです。



1000万の消費税5%だと50万円です。年商100万円の消費税5%だと5万円です。昔ながらの駄菓子屋さんとか小ぶりな飲食店などだと、年商100万まで行かないようなお店もありますし、年商1000万だとラーメン屋ぐらいな規模だと結構繁盛しているほうでしょう。
つまり1000万円程度の年商の事業者はそれなりにあり、それらの人々に消費税相当額の納税義務を課すと、払っていない人を探す手間(税務署の人件費など)のほうが高く割りにあわないのです。
じゃあ「払っている人は払わせておいて、払わない人はそのままにすればいい」という考えもあるでしょうが、税はそれこそ公平が原則ですから、払わない人を探す労力を考えればどこかで足切りしたほうがましなわけです。
で、実はこの足切りは平成15年まで3000万でした。ひとつには消費税相当額を計算するための会計システムの更新とか、レジシステムの改修などに費用がかかるため、消費税導入時から3000万円未満の売上高の事業者には負担が大きいとして免除になっていたのです。
ただ消費税導入から10年以上経ったのと、不況が続いて不公平感が高まったことなどから(一説には3000万程度の会社が利益を残すために売上高を操作して免除されたりしたこともあるらしい)1000万まで免除額を引き下げたのです。

印紙法など身近なところにも、免除されたり法律はあるがよほどのことが無い限り調査しない、という仕組みをもつものはたくさんあります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答 ありがとうございます。 なるほどそういうことだったのですね。
>不正監視のコストのほうが大きくなってしまうため、足切りしているのです。
わたしの知りうる範囲での1000万円以下の会社のほとんどが個人経営です。全部がそうではありませんが 1000万円の年収としてもいいくらいの商いです。年収1000万円はかなり裕福な環境であると思います。方や年商2000万円の会社を営んでいる方が 会社をたたみました。消費税は納税できなかったそうです。理由は税金ではありませんが その両方をみていると 500万円くらいのラインでもいいように思えたりします。あくまでも個人的な思いですが。 とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/07 19:38

因みに、財務省のホームページでも、総額表示について書かれたページで「消費税」と書かず「消費税相当額」と書いています。


 
これは「消費者が払っている5%は消費税ではありませんよ。『消費税に相当する上乗せ金額』なのですよ。それは商品代金の一部なのですよ」という事実を示しています。
 
我々が「それって消費税だろ?」ってツッコミを入れても、財務省は「違います。消費税に相当する商品代金の一部です」って言うでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。消費税は企業が負担する税金だったのですね。
ありがとうございます。 ANo.2と一緒にお礼申し上げます。
 言葉足らずで申し訳ありませんでした。1000万円以下の企業が消費税を徴収・・・とありましたが 言いたかったのは 年商900万円の企業が消費税を含む金額で商いをしていて 国にその分の消費税を納めなかったら違法になるんだろうか?ということでした。 わたし個人の考えですと 消費者から預かった税金ならば 商いの金額にかかわらず国に収めるのが筋だと思いましたので 1000万円には何かしらの理由があるのかと疑問に思った次第でありました。 消費税のしくみが少しわかりました。わかり易くご回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2010/09/07 19:20

>消費税、年商1000万円以上が申告義務なんですが、どうして1000万円なんですか?


 
明確な理由は不明ですが、多分、年商が低い個人事業者を保護する為でしょう。
 
>年商1000万円以下の商いの企業が 消費税を徴収すると違法なんでしょうか?
 
消費税を徴収できるのは税務署だけです。どんな企業も、消費税を徴収する事はできません。
 
基本的な部分を勘違いしていると思いますので、一応、書いておくと
 
・税法上の消費税
 
年商が1000万円を超える企業が、国に収める税金。
 
法律上は「消費税を負担するのは消費者ではなく事業者である」とされている。
 
年商が1000万円を超える企業は、自己が支払うべき消費税を申告しなければならない。
 
・消費税だと思って払っている本体価格の5%
 
法律上は、この5%は税金ではなく、商品の価格の一部。企業が納税している消費税が商品代金に転嫁されたもの。
 
と、言う事なのです。
 
「消費税法」は「本来、企業が納税すべき5%の税金が、商品の代金に転嫁され、最終的に消費者が負担する事を前提としたもの」なので、我々消費者が代金に足している5%は「最終的に消費税として国に納められるが、税金ではなく、商品代金の一部」なのです。
 
この5%は「企業が商品代金に上乗せしたもの」ですから、実は「消費税ではない」のです。
 
しかし、2004年4月1日より「商品価格は、消費税分を含んだ、総額表示でなければならない」と、総額表示が義務化された為、事実上「企業が納付する消費税分を、必ず商品代金に転嫁しなければならない」ことになりました。
 
従って「消費税は、企業を通して、消費者が払う」ことになっていて「実際に消費税を納付する義務のある企業は年商1000万円の企業だけ」なのです。
 
そのため「消費税の納付を免除された企業は、消費者から受け取った消費税分の5%を、国に納付しなくてもよい」のです。税法上は「消費者が払っている5%は商品代金の一部」なのですから…。
    • good
    • 2

>どうして1000万円なんですか?


国民が選んだ国会議員が決めたことなので、根拠は不明です。

>年商1000万円以下の商いの企業が 消費税を徴収すると違法なんでしょうか
年商の額にかかわらず、消費税は徴収しなければいけません。
また、徴収した消費税は申告、納付しなければいけません。
現在では、課税売上高の基準期間の金額が1000万円を超える場合と超えない場合で扱いが異なります。
詳細はtax answerでもどうぞ。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
>国民が選んだ国会議員が決めたことなので、根拠は不明です。
疑問はどうして1000万円なんだろう?ってことですが 自分たちが選出した議員によるところの責任の大きさを感じているこの頃でした。システムは難しいので理解というところまではいきませんが
頼れる者、信頼できる者を選出しなきゃいけないという思いがますます大きくなりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/07 19:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!