民主党代表選「外国人の投票は憲法違反」?
【民主党代表選】長尾一紘・中央大学法学部「外国人の投票は憲法違反だ」
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/1009 …
首相選び、外国人も関与…党員から除外せず 実数不明
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/politics/sn …
民主党代表選で 外国人の投票が憲法違反の場合
どうなるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
現段階では、法学者が言っているだけですから、党の代表選およびその後の首班指名はそのまま有効でしょう。
ここからは仮の話ですが、代表選はわずかな差で決着しそうです。
このとき、その差が党員サポーターに占める外国人の票数以下だったりすると、とうぜん誰かが裁判所に訴えるでしょう。
それで裁判所が新総理の在任中に違憲と判断すれば、総理大臣失職でしょう。
とはいえ、裁判が 1年や 2年で最高裁まで終わるとは考えにくく、失職はないでしょう。
民主党も次回の代表選までには、違憲の疑いを払拭できるような対策を考えるでしょうしね。
回答ありがとう御座います
裁判所が違憲と判断すれば、総理大臣は 失職ですか
外国人の票数が分からない場合は どうなるのでしょうか?
34万人の内 何千人なのか何万人なのか何十万人なのか
外国人の票が何人分か解らなければ 裁判所に訴えられないのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
外国人の国政参政権の合憲性・違憲性についてはここでは留保しますが、仮に違憲であったとしてもこの代表選の方式は憲法違反にはならないと考えます。
オーソドックスな理由は、他の方が回答されているとおり、政党は私的な団体であり、あくまでもその内部の方式の問題であること、第一党の党首が必ずしも首相になるとは限らないということですが、まだ質問者様の疑問点が解消されていないようですので、少し異なる観点から追加的に述べさせていただきます。確かに第一党の党首が首相になることがほとんどですので、質問者様の問題意識は理解できます。しかし、代表選は実質的に首相を選ぶことを理由に、外国人の投票の違憲を主張されるのであれば、仮に第一党ではなく、少数政党(永久野党)が同じ方式を採用した場合、この方式は違憲であるとはいえず、政党の大小によって不平等な扱いになってしまいます。このことだけでも問題であると考えます。さらに言うならば、選挙や合併・離脱などによって大政党と少数政党が入れ替わってしまうことも考えられます。そうなった場合、同じ政党でも状況によってこの方式が合憲・違憲と変化してしまい、法的に不安定な状態がもたらされてしまいます。
このように法解釈を行う場合、多面的視点が求められてきます。
この回答への補足
<民主代表選>覚えない投票用紙 渡辺浩一郎氏の支部関与?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100910-00000 …
ずさん過ぎますね
回答ありがとう御座います
>少数政党(永久野党)が同じ方式を採用した場合、この方式は違憲であるとはいえず
確かにそうですね
今回は 実質総理大臣になる民主党の党首を選ぶ選挙だから問題ですね
少数政党が同じ方式を採用した場合 違憲とはいえませんが
総理大臣を選ぶことにもなるなら 少数政党の党首選も禁止するべきですね
No.5
- 回答日時:
憲法違反になりません
(合憲でもないが、憲法効力の射程にない、というのが正しい解答だろう)
そもそも、民主党という私的団体の人事に憲法効力は及ばない
憲法は、為政者・権力者に効力が及ぶもので、あくまでも政党内人事は、私的団体の事項にすぎません。
憲法が会社人事の及ぶような認識を呈する人が憲法学の基礎を学ぶべきでしょう
ちなみに、私人間効力に関する判例は本件には無関係
そもそも、日本国憲法は、私的団体の人事に介入する権限はありません
ちなみに、長尾氏の主張は以下の論理で簡単に法的に否定できる
まず日本国憲法は政党政治を前提とする憲法典ではないことから
「議院内閣制は、政党の存在を前提としている。」という見解は、あくまでも根拠のない法的正当性のない主張
(外国の憲法では、政党政治を前提にする憲法典が用意されているから、憲法で介入できるが、日本国憲法には、政党政治を前提にしてないからなお更である)
「衆参両院での首相指名選挙の前段階であり一部分を構成している。」とは結果論に過ぎないし、総理と代表が同一である保障がない
あくまでも総理指名選挙は国会の首班指名選挙に過ぎない
(そもそも、総理になるかもしれない代表戦が今回初めて行われるのであるから・・)
「外国人に参政権を与えるのと同じだ。国民主権と民主主義の立場からとても許されることではない。」
そもそも、国民主権は、外国人参政権を排除する概念ではないし、民主主義も外国人を排除する概念でもない。
民主主義は、下手すれば外国人参政権を要請する概念にもなりえる
長尾氏の持論の都合いい政治理論で憲法違反と言い出しているに過ぎないだろう
長尾氏の憲法解釈の適否は、まず、政治原則の捉え方に歪みが指摘できる。
そもそも、本件を憲法違反と言えるならば、憲法効力の射程を再検証する驚愕の事実になるから、長尾氏の意見はまず支持されないだろう
なお、外国人の投票を憲法違反と司法が判定する確率はゼロに近い。
この回答への補足
外国人党員問題 首相「これまで通りでいいのか」見直しを示唆
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100908/ …
回答ありがとう御座います
民主党は 私的団体なのでしょうか?
実質的に民主党の党首が 総理大臣になりますよね
その民主党の党首を選ぶ選挙に 外国人の影響を受けるのは 問題があるように思います
管首相も
「これまでは党の代表を決める(だけ)ということだったが、
今回は実質的には首相を決める位置付けになる。これまで通りでいいのか考えなければいけない」
と言っていますが
No.3
- 回答日時:
>民主党代表選で 外国人の投票が憲法違反の場合どうなるのでしょうか?
裁判で憲法違反と判決がでたらどうなるかという質問ですか?
現段階でどうなのかという意味なら憲法違反とは言えないと思います。
民主党代表選挙=首相選挙であることは確かなのですが、建前上は代表=首相候補者を選ぶ選挙ですので外国人が入っていようがいまいが憲法違反とは関係ないと思います。
首相を最終的に選ぶのは国会であり、日本国籍を有する選挙民によって選出された国会議員の投票によって選ばれるのですから。
民主党代表が必ずしも首相になるとは限りません。敗れた方が野党と組んで首相になることだってあり得るのです。
回答ありがとう御座います
裁判で憲法違反と判決が出るまで
現段階では 憲法違反とは言えない ですか
代表選は実質的に首相選びに外国人が加わることになり、
外国人に参政権を与えるのと同じだ。
だから違憲だと言っていますが・・・
No.2
- 回答日時:
もし、本当に憲法違反ならば、素直に訴えればいいでしょう。
また、僅差の場合に外国人の投票で決まったとする論理的根拠は何なのでしょうか?
それは、別に外国人でなくとも「○○県の人たち」であってもいいでしょうし、どこかの組織票でも構わないと思います。
つまり、票に(外国人かどうかを識別する)色など付いていないのですから、日本人だろうと外国人だろうと、そんなのは誰が決定したとは誰も断定することなどできません。
それが選挙の公平性と言うものです。
回答ありがとう御座います
選挙の公平性と憲法違反 どちらが優先するのでしょうか?
>僅差の場合に外国人の投票で決まったとする論理的根拠は何なのでしょうか?
外国人の投票が無ければ 結果が違っていた場合 論理的根拠となるのでは?
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