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収入印紙の要否に関して質問します。
遺産分割協議に基づき、相続人Aが相続する不動産の代償として、相続人Aから相続人Bに代償金を支払う場合、その代償金受け取りの領収書には収入印紙が必要でしょうか。

A 回答 (1件)

>その代償金受け取りの領収書…



「営業に関する領収証」ではありませんから、印紙税はかかりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

さっそくのご回答有難うございました。よくわかりました。

お礼日時:2010/09/13 14:39

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