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車庫証明と住民票所在地

新車購入を考えているものです。
住民票は諸事情により実家にあり(新築物件購入のため移せません)、私本人は他府県で居住しています。
実際には住民票所在地には両親が住んでおり、私は賃貸で1人暮らしです。

今回、新車購入にあたりまして車庫証明が必要になりますが、現在住んでいる賃貸のアパートでの車庫証明でも認められますでしょうか?(こちらは2台分は発行して頂けるようにはなっています)

実家はガレージがありますが、1台車が入っています。

またこのような場合、ナンバープレートはどのようになるのでしょうか?(希望はアパートの方です)

多くの質問を一度にしてしまい申し訳ありません。
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただければ幸いです。よろしくお願い致します。

A 回答 (9件)

#2です、丁寧なお礼を頂き有り難うございました。

いま兵庫県警葺合警察署に来てまして、ちょいと交通課で確認してみました。

結果的には「可能」です。先ず車庫証明を取り(添付書類は先の回答通り)、そして陸事で車両登録をします。

この車両登録の際には、住民票や印鑑証明が必要ですが、登録車両の「使用住所」と「車庫証明住所」が現在住んでる場所になりますから、その場所でのプレート発行になるとのことです。(つまり住民票登録住所ではありません)

ちなみに「他府県はどうか?」と尋ねましたが、「これは全国共通やろ」との回答でした^^

ご参考までに☆
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この回答へのお礼

ありがとうございます。赤の他人のためにわざわざお尋ね頂き恐縮しております。

可能であるとのこと、お聞きして少し気分が楽になりました。本当にありがとうございます。
お教え頂いたとおりに手続きさせて頂こうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/14 23:21

プロ中のプロとしてお応え致します。



理由書を添付してください。
それで賃貸アパートでの車庫証明が可能です。

ナンバーは
保管場所の管轄陸運局又は支局のナンバーになります。

全ては新車の購入店で手続きして貰えます。

なにも悩む事はないですし
なにも気にする事はありません。
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この回答へのお礼

プロ中のプロの方からのご意見まで頂き、安心いたしました。
理由書には正当な理由が記載できますので添付させて頂けそうです。

購入店の方にもお話しして手続きのお手伝いをして頂こうと思います。

お忙しい中本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/09/14 23:23

要するに警察管轄の車庫証明は取れるが、陸運局管轄のナンバー登録ができないということだと思います。

ナンバー登録には印鑑証明が必要で、当然住民票がある区市役所で登録しなければなりません。またナンバー発行時に自動車税の申請もあるので、その住居地に住民台帳がないと許可されません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
警察やディーラーでもよく聞いてみたいと思います。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2010/09/14 23:19

No.3です


こういう通達があるようですね
http://www.police.pref.kochi.jp/kkhp/kunrei/kout …

一部抜粋すると
イ住民登録がなされていない転居先等の場合
保有者等が転居したばかりで、まだ住民登録されていない場合等、そ
こを生活の本拠として実際に自動車を使用しており、かつ、当該自動車
の点検整備、運行管理等その使用をそこで管理している実態があるとき
は、使用の本拠の位置として認められることもあり得る。

質問者さんのケースが、
「保有者等が転居したばかりで、まだ住民登録されていない場合」に該当するのか少々疑問です
単に個人的な事情で現住所での住民登録を怠っているだけと判断されるような気がします

既回答にある「別荘」のケースとは明確に区別されています

ウ別荘の場合
保有者等が、夏季などに長期間継続して又は頻繁に別荘で生活してい
る場合には、当該別荘が、自動車を使用して営む生活の事実上の拠点と
なっており、かつ、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用を管理
する機能を有しているときは、その所在地が使用の本拠の位置として認
められることもあり得る。

エ個人事業者の事務所等の場合
個人事業者の事務所や店舗は、その者の住所又は居所ではないが、業
務上の活動の拠点であり、自動車もこれらの事務所等を拠点として使用
され、そこで点検整備、運行管理等がされる場合がある。この場合には、
そこで実際に事業が行われており、かつ、当該自動車は当該事業のため
に使用されていて、単に通勤等に使用されるものではないときは、これ
らの事務所等の所在地が使用の本拠の位置として認められることもあり
得る。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧なご回答頂き有難うございます。

いずれにしてもいくら普段生活をしていても住民票がないと難しいようですね。
またこれから少しずついろいろ調べてみようと思います。

お忙しい中ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/13 23:32

一旦、住民票をアパートに移して車両を取得してアパートに車を置いておいて、新居に引っ越したとき改めて手続きしなおせばよいでしょう。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

裏技のような方法ですね。でも現実的には少し難しいような気もします。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2010/09/13 23:29

現在住んでいるアパートで車庫証明は取れます。


しかし車両の登録ができません。

車両登録時に印鑑証明なり住民票なり現住所を証明する書類が必要になります。
それと車庫証明の申請者の住所が一致していないといけないのです。

車両の使用者が関東で車庫が北海道という設定をします。
この場合、車を使うために関東と北海道を行き来することになりますね。
現実にそういうことは考えづらいので、関東で車庫が無いのでごまかしたのではないか、路上駐車・青空駐車(どちらも法律違反)ではないか、という判断がされるのです。

それではどうすればいいか、ということですが、それをここで述べることは法の遵守という規範に反することになるかもしれないので控えます。

結局のところ、現住所で車両を使う以上、現住所に住民登録をしないといけないということです。
ご実家やディーラーとご相談されて下さい。
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この回答へのお礼

やはり難しいのでしょうか。車庫証明だけでなく車両登録という問題もあるのですね。
当方無知で恥ずかしくなります。

ご丁寧なご回答いただきまして有難うございました。

お礼日時:2010/09/13 23:28

車庫証明の条件は


自動車の使用者の自宅(家)から駐車場までの距離が、直線距離で2キロメール以内ですから
質問者さんの住民票は実家にあるということは、自宅は実家という事になります
それだと車庫証明は取得できないでしょう

住民票を移すか、実家の近辺に駐車場を用意するか、どちらかじゃないですか
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
難しい問題のようで・・・
住民票は実家でも使用者の自宅=賃貸住宅ということにはならないものでしょうか・・・

ご丁寧にありがとうございました

お礼日時:2010/09/13 23:26

結論から言うと可能です。

この場合は車庫証明を発行した土地のプレートとなります。

申請の際、A市に居住している実態を証するものを添付すれば大丈夫です。これは別荘で乗る車や個人経営各支店に営業車を配置する場合などと同じ意味合いです。

具体的には、申請者住所は印鑑証明書の住所地のB市、使用本拠の位置にはA市で住んでいる住所を書きます。通常の申請の書類一式と(※)水道・ガスなど、公共料金の領収書過去3カ月分を持って管轄警察に行って下さい。

(※添付書類は念のために管轄警察署へ、事前に問い合わせて下さい)

ご参考までに☆
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
可能と書いてくださる方と、不可能だと書いてくださる方と分かれるようなややこしい問題なんだと認識しております。

お教え頂いた方法が可能であればとてもありがたく思います。
また警察署にも問い合わせてみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/13 23:24

書類をそろえれば現在住んでいるアパートで車庫証明はとれそうです。

 詳しくは下記リンクに書いてあります。

参考URL:http://www.syako.car-u.co.jp/get_syako.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よく読んで考えてみようと思います。

お礼日時:2010/09/13 23:22

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