あなたの習慣について教えてください!!

中古車を友達から譲渡してもらうのですが、車庫証明が必要だといわれました。
しかし、車庫証明を取るために駐車場を借りてその契約書をコピーしてと言われたのですが、
駐車場を借りるための契約書には車のナンバーを書かないといけないらしいのです。
車のナンバーって譲渡後に変わるものなのでしょうか?
まだ譲渡してもらってないのにその車のナンバーを書いて契約してしまってもいいのでしょうか?

名義変更、任意保険の契約、車庫証明、駐車場の契約、などの順番がわからなくなってしまって・・・
どの順番で進めていけばよいのでしょうか~? ><;

A 回答 (3件)

友達の住んでる場所‥と言うか今付いてるナンバーと購入者の住民票の住所が同じエリアならナンバー変更はありません。

また、車庫証明のナンバー記入欄に自動車のフレーム番号を明記することでも対応はしてくれると思いますので確認して下さい。
また、自動車も所有権を移さないと毎年の税金請求が旧所有者に行ってしまうので、所有権移転登録が必要になりますがその際の書式は陸運事務所にあり書き方も教えてくれるので必要書類(自動車税の納付書/車検証/自賠責保険書/車庫証明/旧所有者からの譲渡証明書1通/譲渡人からの委任状2通/旧所有者の印鑑証明.新所有者の印鑑証明)を揃えて陸事に行ってみてはどうでしょうか。
なお、譲ってもらう車が車検切れ間近で車検も通す場合は所有権移転登録前に車検のラインに通さなければなりません。晴れて名義変更が出来たらその日を契約スタートとして任意保険に加入すればいいと思います。
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回答2の者です。



補足ですが年式によっては譲ってもらって名義変更する時に、自動車取得税が掛かります。大体新車登録から5年経過してれば大丈夫(非課税)ですが。
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同じ県内ならナンバー変更はいりません。


陸運局で名義変更するだけです。
県外なら今のナンバーで車庫証明を取って、後から陸運局に行けばいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/20 17:37

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