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ネット上に映画などをアップロードするのが違法な理由

著作権法第38条に「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」
とあるので、営利目的でなければ違法でないと解釈できるのに

明らかに営利目的でないネット上に映画などをアップロードするのが違法である理由は何ですか?
教えてください

A 回答 (4件)

 上映は、著作物(公衆送信されるものを除く。

)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴って映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする(著作権法2条1項17号)。

 アップロードする行為は映画の上映にはあたりません。アップロードは映画を送信可能化する行為といえるでしょう。したがって、著作権法23条1項の公衆送信権侵害にあたります。


 著作権法23条1項「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

 公衆送信、自動公衆送信、送信可能化については、著作権法2条1項各号の定義規定がありますのでそちらを参照してください。
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詳しいことはわかりませんが・・・




これを見たい、という人がパソコンで調べたら見れました

という状況になってしまうと、レンタルビデオ屋みたいに著作権所有者にお金を払って貸し出している人たちの利益を著しく妨げると判断してのことではないでしょうか
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著作権法上 上演権と公衆送信権(送信可能化権を含む)は別の権利として扱われます。


ご質問の著作権法第38条は著作権の制限規定のうち「営利を目的としない『上演等』」について定めたものであり、公衆送信権(送信可能化権)については適用されません。
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引用の要件を満たさない転載は複製行為にあたるので


http://q.hatena.ne.jp/1152073622
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