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相続人の一人が遺産を受け取らない場合
被相続人Zが死亡。Zには子供X、Yがいたがすでに死亡している。
代襲相続人はXの子 x1,x2,x3とYの子 y1,y2 合計5名。
法定相続分は、x1,x2,x3が6分の1ずつ、y1,y2が4分の1ずつになります。
ここで、x1が「遺産はいらない」と言った場合、x1の相続分6分の1の扱いがわかりません。
(1) 本来Xが相続する分をXの子で均等に分けるのだから、x2,x3がそれぞれ4分の1ずつ相続する。
(2) x1の相続分は、x2,x3,y1,y2の4名でわける。
自分の考えでは(1)が妥当に思うのですが、裏付けになる記述がみつかりません。
もし(2)の場合は、分割の割合も合わせて教えてください。
念のため、「遺言」「相続欠格」などは無い、x2~y2は法定相続で分割する意志である、x1は遺産は受け取らないが相続放棄はしない、という前提でお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
法定相続分で分けなければならないという規制はありませんが、それを相続人が希望し、一名が放棄をせずに遺産を受け取らないということですね。
ということは、手続きには協力するという前提で書かせていただきます。
相続放棄をしない=家裁での手続きをしないだけ=実質放棄と同様
と考えるのであれば、4等分すればよいでしょう。
相続放棄しない=4人へ譲る
と考えるのであれば、一時的に相続を受け、4人に対して贈与となり、贈与税もかかる可能性もあるでしょうね。
どちらにしても、5人で話し合うということです。
そして、遺産分割協議書を作成しなければならないのです。
後者であれば、場合によっては贈与証書なども作成が必要でしょう。
遺産分割協議書は後のトラブル回避のためでもありますが、各種手続きで必要となる大事な書類です。
遺産が現金のみであれば、分けやすいでしょう。しかし、不動産などの場合にはその評価額にもよりますし、共有だと現金化などが難しくなりますからね
No.6
- 回答日時:
「相続放棄はしない」ということですが、もし仮に相続放棄をしたとすれば、法定相続人は4人で法定相続分は各4分の1ずつということになりますね。
この考え方でいけば(1)になります。しかし、ここにx1,x2,x3の持分が6分の1ずつ、y1,y2の持分が4分の1ずつの共有物があるとします。ここでx1が共有持分を放棄したとすれば、x2、x3、y1、y2の持分の比は2:2:3:3ですから、x2、x3の持分が10分の2ずつ、y1、y2の持分が10分の3ずつになります。これが(2)の考え方です。
どちらが妥当かは悩ましいところですね。
個人的には(1)が妥当かと思います。もしZ死亡時にXが生きていたとすれば(1)と同じような結果になりますし。
No.5
- 回答日時:
そういうことでしたら、x1が納得するわけ方をすることです。
x1が○○に託すというなら、○○が好きにすればいい、x1がみんなで分けてとかみんなで決めてというなら、残り四人が合意できるわけ方をしないといけません。
なんにしろ5人全員が遺産分割協議書に合意署名しないといけませんし、合意できれば好きにしていいです。
法定相続では(1)となりますので、普通は(1)に準じたわけ方をします。
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No.3
- 回答日時:
まず、司法書士に相談しなさい。
弁護士より少し安いです。>x1は遺産は受け取らないが相続放棄はしない
バカかキチガイか(なお私は精神科通院中でキチガイに偏見はない、キチガイも結構キツイもんだ)、ただの嫌がらせか、受け取らないが福祉法人などへの贈与は認めるのか(この際は受け取ったことになるので控除額を超えていると相続税の対象になる)はっきりさせなさい。
この回答への補足
x1は「私は遺産いらないから、みんなで分けてね。」というだけのこと。
遺産分割を邪魔しているわけではありません。
誤解無きようお願いします。
No.2
- 回答日時:
>x1は遺産は受け取らないが相続放棄はしない…
ということなら、その先のことまで法律は何も言っていません。
関係者で協議すれば良いだけです。
(1) 案でも (2) 案でもどちらでも良いです。
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