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障害基礎年金受給が決定した場合、扶養している夫の会社への報告は必要?

障害年金の申請を考えています。

夫の扶養に入っておりますが、障害年金の受給が決定した場合、夫の会社への報告義務はあるのでしょうか?(ちなみに障害者手帳は申請していません)
もし会社へ報告しなかった場合、何か問題となることは生じますでしょうか?

教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

補足しておきます。




障害者控除は、配偶者控除や配偶者特別控除とはまた別に考えるものです。
なお、配偶者控除というのは、厳密には「税法上の扶養」ではないのですが、しくみが扶養控除(税法上の扶養)とそっくりで、年収の要件も同じですから、ここでは「税法上の扶養」として説明することとしました。


同居特別障害者(障害者手帳1・2級)である配偶者[妻]がいるときには、配偶者控除の額が増えるので、結果として、配偶者[夫]の所得税の負担が減ります。
このとき、そのような手帳を持っていることを申告しなければ、標準の配偶者控除(あなたの年収が103万円未満であること)となります。
配偶者控除の次に、障害者控除をする・しないを考えます。
障害者控除を受けるためには、やはり、手帳を持つことを申告(障害年金を受けていることを申告する必要はありませんし、申告したとしても無意味です。)する必要があります。
あなたが特別障害者(障害者手帳1・2級)であれば、障害者控除の額が増えるので、結果として、配偶者[夫]の所得税の負担がさらに減ります。
手帳を持つことを申告しなければ、障害者控除はゼロです。


あなたが国民年金第3号被保険者となれないときは、「障害年金1・2級の受給者で、かつ、自ら国民年金保険料を納める必要があるとき」には、国民年金第1号被保険者として保険料の法定免除(全額を納めなくとも良くなる)を受けられるので、必要があれば、市区町村の窓口に申し出て下さい(自動では行なわれません)。
但し、将来の老齢年金(65歳以降、障害年金とは二者択一)は、免除を受けた期間の分だけは半減させて計算されるので、それだけ将来の受給額が減ります(減らされたくなければ、免除を受けず、保険料を納めるしかありません。)。
一方、国民年金第3号被保険者のときは、保険料の全額を納める必要はないものの、納めたものとして取り扱われるので、将来の受給額が減ることもありません。この違いに注意して下さい。
国民年金第3号被保険者となるためには、障害年金受給者では、年収(障害年金を含む)が180万円未満である必要があります。
年収が障害基礎年金だけの場合にはこの条件を満たすので、特に「障害年金を受けている」ことを言う必要はありませんが、そのときには年収が130万円未満でなければならない(一般の条件)ので、もしも「130万円 ⇒ 180万円」へと年収の条件の幅を拡げてもらいたいのなら、必ず、「障害年金を受けている」という事実を申告(夫の社会保険の担当へ)して下さい。
なお、この申告そのものは、回答1の「保険料がどうたら(ただになっている・なっていない)」とは無関係です。
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結論から先に申しあげますね。


「障害年金の受給の事実は、配偶者の勤務先に報告する必要はありません。」

以上に尽きます。
障害者手帳を持っていないのですから、そもそも障害者控除(所得税の負担を下げるためのもので、適用されるためには、障害の事実を手帳の写しの添付とともに申告する必要があります。)の対象とはなりません。
ですから、あなたの場合、扶養うんぬんといったときは、障害年金かどうか・障害者かどうか、というのではなく、ただ単に、扶養の対象となり得る収入の額を見てゆく・申告するというだけで良いのです。

「扶養」といったときには、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」との2種類があります。
この2つを、確実に分けて考えて下さい。

1 税法上の扶養(所得税)
基本的に、あなたの年収(1月~12月)が103万円未満である必要があります。
ここでいう「年収」には、障害年金は「含めません」。
障害者控除(配偶者[夫]が)を受けるためには、あなたの障害の事実を申告する必要があります。

2 社会保険上の扶養(健康保険、国民年金)
障害年金受給者は、年収が180万円未満である必要があります(受給しない人は「130万円」)。
ここでいう「年収」には、障害年金を「含めます」。くれぐれも違いに注意して下さい。
収入が障害基礎年金だけの場合には、最大でも年収約99万円ですから、まず心配無用です。
配偶者[夫]の健康保険で被扶養配偶者とされれば、同時に、あなたは国民年金第3号被保険者になれます(国民年金保険料の負担がゼロになります)。
 
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>夫の扶養に入っておりますが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話なら、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>夫の会社への報告義務はあるのでしょうか…

障害年金は税金に関係しませんから、1. 税法に関しては必要ありません。

2. 社保については、とうぜん必要でしょう。
障害年金受給すなわち国民年金支払い無用になるのですから。

3. 給与 (家族手当) については、それぞれの会社が独自に決めていることですから、よそ者が軽々なコメントをすることはできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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