A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
私は失業などの事情も重なりいまだに給料の半額を養育費として支払いつづけています。
給料差押ですので失業するまで支払いつづけなければなりません。
どんことが有っても養育費は請求してください。 支払わない人は許せません。
相手に住所が例え知られても訊ねてきたならその都度警察を呼んで取り締まってもらいましょう。
質問とは異なる回答になってしまい申し訳ありません。
No.4
- 回答日時:
行政書士は、#3の行為はできません。
弁護士法違反に該当します。
行政書士法で、「他の法律で、制限されるのは除くとありますので、」弁護士法が優先します。
事件性があろうが、なかろうが法律行為は違法です。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S26/004.HTM
No.3
- 回答日時:
調停離婚経験者、現在は再婚しています。
養育費請求は可能です。
基本的に養育が必要でなくなる(普通20歳になるまで)まで、請求する事は可能です。
内容証明郵便はご自身でも書くことができますし、行政書士に依頼する事もできます。
相談を検討されては如何でしょうか。
行政書士法の改正により、行政書士は契約書の作成代理のみならず、申請者本人の委任状を得て、相手方と契約内容について協議したり契約を締結することもできるようになりました。
所謂代理権を主体的に行使する事ができるようになったんですね。
但し、代理する内容に事件性がある場合、例えば交通事故の慰謝料交渉などは代理権行使できません。
相談者様の場合、養育費請求の為の内容証明郵便作成/発送/養育費の代理授受、ということになりますので、当然に請求できる案件と思われますから、行政書士に代理人を依頼する内容として適当かと思われます。
費用は弁護士に依頼するよりもずっと安くつきます。
費用は自由化されていますので千差万別と思われます。
お近くの行政書士事務所をインターネット等で検索し、費用についてご相談され、適当と思われる行政書士に依頼されると宜しいかと思います。
失業して困窮された…とありますが、母子家庭の場合様々な公的扶助もあります。
地方自治体に手続きの為出入りしている行政書士は、公的扶助にも詳しい人が多いので、同時にご相談なさってみては如何でしょうか。
頑張ってくださいね。
明けない夜はなく、あがらない雨もありませんから。
長文乱筆失礼しました。
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