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障害年金の申請書類を提出したのが、今年4月30日です。

先月、『書類が全国から集まるので、あなたの審査が遅れていますが、急ぐので・・・お待ちください』

という書類が届きました。

電話で問い合わせすると、やはり、相当な数が送られてくるらしく、審査が遅れているそうです。

そこで質問ですが、〇級の受給資格を得られれば、4月30日に遡って、これまでの分が支給されるという
ことでしょうか?

それともその診断書は、平成20年11月~22年3月20日までになっているので、

初診日の平成20年11月まで遡って支給されるのでしょうか?

書類を役所に提出した日まで遡及なのか、その提出した書類に書かれた初診の日(20年11月)まで遡るのかわかりません。

年金事務所に聞いてみましたが、書類の書き方等についてしか、答えられないと言われてしまいました。

ご存知の方、ご回答お願いいたします。

A 回答 (3件)

http://oshiete1.nifty.com/qa6183950.html を見ると、あなたは2つの精神疾患を抱えておられますよね?
答えていらっしゃらないので、何とも申しあげられないのですが。
答えていただくか、締め切っていただくかどちらかにされたほうが良いと思います。

2つの精神疾患について、別々に障害年金を請求したということですか?
1つにまとめなかったのですね?
上のURLで書かれている平成18年の初診のものは無視したのですか?

そのあたり次第で、回答2もがらりと変わってきてしまいます(見るべき初診日が変わりますから)。
そうなると、年金事務所が「わからない」と答えたのももっともなことになりますよ。
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この回答へのお礼

ご回答くださり、ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/22 14:18

回答1は、法令を全く理解していない誤った回答です。


本来請求(障害認定日請求)の受給権(基本権)は障害認定日の属する月に発生し、実際の支給を受けられるべき権利(支分権)は障害認定日の属する月の翌月から発生します。
ですから、初診日が20歳以後の公的年金制度被保険者期間中にある、とすると、初診日が平成20年11月ならば、そこから1年6か月経過した障害認定日は平成22年5月です。
つまり、支分権は平成22年6月から発生するので、平成22年6月分から受けられます。
初診日のある月まで遡る、などということはありません。
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この回答へのお礼

初診日まで遡るなんてことはなかったのですね。

詳しく教えてくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/22 14:17

普通は申請月の翌月からが相場です。


診断書に「平成20年11月~22年3月20日」と書かれていても診断書を作成した日に障害が確定したことになります。

役所も頑張って処理してると思うので、暫く待ちましょう。

どうしても「平成20年11月」からの支給がお望みなら、20年11月に診断書を提出すると12月から支給されます。
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この回答へのお礼

支給スタートの月がわかりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/22 14:19

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