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10年前に養子縁組をした息子(17歳・定時制高校3年)
と養子縁組を解消しようと思っているのですが、
届は息子本人の自署でないといけないのでしょうか。

解消することは息子本人も承知しております。

A 回答 (2件)

双方納得しているのであれば手続きだけで家裁の方も長引く事は無いでしょう。


息子さんはもう大きいから当然本人の自筆です。
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お互いの同意があれば


養子離縁届けを出せばいつでも離縁できます。

ですが、協議離縁ですので、
・本人(親と養子)の印鑑
・成人証人2名の署名と捺印。

それに戸籍届と養子離縁届けを合わせて提出すればOKです。

証人が立てられない時は、お互いが同意しているのならば
形だけ家裁に離縁調停を申し立てれば、証人は不用です。
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