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交通事故の示談、慰謝料の金額は、およそいくらぐらいになるでしょうか。

昨年の7月に車対車の事故に合いました。
物損は私が1の相手9の過失割合でした。

入院はしなかったのですが、通院日数が131日で通院期間が266日でした。

4月に症状固定で後遺障害の申請をしました。
一昨日、やっとやっと診断がでたのですが、非認定との通知を受けました。

色々調べてると保険会社の通院慰謝料には 【不払い基準】なるものがあって
減額されることがあると書いていました。
これって、ほんとなんでしょうか。 相手損保・あいおい

自身では、131日×8100円だと思っていました。

納得いかなければ、紛センに相談すればいいと書いているのを見ましたが、
これからどういうふうに進めていけばいいでしょうか。

ご教授願いたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

自賠責保険の基準では、慰謝料は4,200円×131×2=1,100,400円ですが、治療費等を含めると、限度額の120万円を超えてしまいます。


従って、任意保険基準での計算になります。
頸椎捻挫で治療期間中、ほぼ均等に通院したとして、慰謝料は約81万円です。

被害者過失が10%ありますから、治療関係費(治療費・薬剤費・通院交通費・文書料など)、休業損害、慰謝料の合計額に対して、10%減額した金額が相手からの賠償額です。
賠償額から既払いの治療費等を差し引いた金額が、示談時に支払われる金額として提示されます。

>納得いかなければ、紛センに相談すればいい

交通事故紛争処理センターは、利用者の弁護人でも代理人でもありません。公正・中立の立場から相談・助言を行い、双方の歩み寄りによる和解が図れる場合は和解の斡旋等を行う機関です。

交通事故紛争処理センター・ご利用にあたってご注意いただくこと
http://www.jcstad.or.jp/guidance/attention.htm

そもそも慰謝料はいくらが妥当かということは、人それぞれ考え方が違います。同じようなけがを負っても、仕事や家庭環境などによって、肉体的・精神的負担はそれぞれ異なるのですからね。
しかし、交通事故の損害賠償事案は大変多いので、裁判所でも慰謝料の目安となる基準を設け、迅速化を図っているのです。保険会社も同様です。

ですから、質問者様がこれくらいなら示談に応じようと考えた金額が、保険会社の基準と大きくかい離し、歩み寄ることが困難であれば、裁判による判決に委ねるより仕方ないでしょう。

質問者様に歩み寄る気持ちがあるのなら、後遺障害は非該当になったが、後遺症が残っているのは事実であるから、慰謝料の上積みができないか、相手保険会社と交渉してみましょう。
それに保険会社が応じない場合は、後遺障害の異議申し立ても含めて紛センに相談されたらいかがでしょうか。
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強制保険基準ではNo1さんの言われる通りです。


でも任意保険基準になると通院日数に比例しないんです。
事故当日のが痛みが酷いだろうということ。
事故から数ヶ月経てば痛みも和らいでくるだろうということ。

なのでダラダラといつまでも治療をしていると
必ず強制保険基準よりも安くなってしまいます。

納得がいかない場合には、いったいいくらなら
納得するのかその理由と根拠をtakemasaさんが
示せばいいんです。

俺も、後遺障害には認定されませんでした。
やっぱり納得いかないのでA4版3枚にまとめ上
げました。
認められて30万ほど慰謝料がUPされました。

単に納得いかないもっと多くくれ!じゃ慰謝料は
UPしてくれません。そんなんでUPしていたら
慰謝料計算の根底が崩れちゃいますから。

たしかに、裁判に持ち込めば任意保険基準よりも
大目にもらえる可能性はあるみたいです。
でも、とにかく示談しないことにはお金もらえま
せん。1000万2000万で争うならいざ知らず
10万20万で争うなら、さっさと示談してお金
もらった方がいいと思います。

紛センのHP見ると流れが書いてありますよ。
http://www.jcstad.or.jp/guidance/flow.htm

とにかく、時間と手間暇はかかりそうです。
俺は面倒臭いのでやめました。
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