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大審院(「たいしんいん」戦前の最高裁判所のようなところ)の判例(大判大正10年12月9日民録27輯2100頁)は、条文を文字通りに解して、母と「非嫡出子」との親子関係が生じるには母の認知が必要であるとしていました。
しかし、それでは不都合があるので、例えば母親がなした出生届について、母の認知届としての効力も認めるというような救済的な判例もありましたが、大審院の判例自体は変更されませんでした。やっと戦後になって、「母と非嫡出子間の親子関係は、原則として、母の認知をまたず、分娩の事実により当然発生する。」という最高裁判所の判例(最判昭和37年4月27日民集16巻7号1247頁)により、上記の大審院の判例は変更されました。
ところで上記判例の「原則として」というのは、例外を認める趣旨なのか問題になりますが、これについては最高裁判所の立場は明らかではありません。なお、学説には、その例外として、棄児の場合をあげるものもあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/09/24 18:41
ありがとうございました。 母が認知する必要ないだろうと思っていましたが、棄児をした母が後年正式に自分の子であるとして認知をして巨額の財産を遺贈した、というような話も悪くないなと思うようになりました。
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