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過失割合9対1車とバイク(未成年)の事故です、こちらは死亡しています、相手側の保険会社から6千万という提示額でした裁判をしてこれ以上上がる可能性はあるでしょうか

A 回答 (5件)

上がる可能性があります。

事故態様とか家族関係とか死亡者の性別学歴収入とか解らないとこれ以上は不明。

この回答への補足

回答ありがとうございます。当方は高校3年生、17才、男性でした。

補足日時:2010/09/29 22:31
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まずはお悔やみ申し上げます。



死亡事故なら、弁護士を立てることを薦めますよ。保険会社は基本的に自賠責基準を基に提示額を提出しているはずです。弁護士を立てれば裁判基準で提示することになります。
一概に値段はいえませんが、一般的に裁判基準は自賠責基準の1.5倍から2倍の金額になっているケースが多いです。弁護士費用を入れても受け取りの金額はアップすると思われます。
多くの場合は裁判には持ち込まず、示談となります。示談でも弁護士を立てたほうがいいですよ。バイクは任意保険には入っていませんでしたか。もし入っていたならそれに弁護士費用特約が入っている場合があります。また弁護士費用特約はたまに傷害保険や火災保険に付帯している場合もあります。ご自身で加入しているほかの保険を全てチェックすることをお薦めします。

お金の問題ではないのでしょうが、結局お金で自分を納得させるしかないですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。一周忌が過ぎ少し前向きになりつつあります。頑張ります。

お礼日時:2010/09/30 10:00

大変なことになりましたね・・。


バイクで過失1割の高校生が死亡したのですね。
保険会社がいきなり正当な額を申し出るとは考えられません。
他の回答の様に提示額の1.5~2倍にはなります。下手したら3倍です。

○相談
保険会社は少ない賠償額で示談をするのが仕事ですから、提示額での示談はお勧めできません。
弁護士、最低でも行政書士に、それも一般的ではなく、事故を専門的に扱う所へ相談に行くべきです。
掛かる費用を差し引いても受け取り額はUPするはずです。
それも気が引けるなら日本弁護士協会が無料で間に入って判断を下すサービスをやっており、保険会社もこれには従います(こちらもお勧め)。
数件の弁護士事務所を予約の上、相談に行き、その中から良い人を選んではどうでしょうか。

○時効
自賠責は事後から2年で時効となります。
交渉が行き詰まり、(事故又権利の行使から)2年間音信不通状態になった場合など、お気をつけ下さい。
任意保険が支払う分に関しては時効は3年となってます。

○資金
貯金もあるでしょうが、相手保険会社と争うのに当面の(弁護士等)費用も必要でしょう。
自賠責に今確定してる慰謝料を示談前に先払いしてもらいます。
被害者請求と言いますが、弁護士もこれを勧めてくると思います。

息子が死亡してショックの中、示談の事など本当に精神的に滅入っていることと思います。
滅入った方は、「もう、早く示談したい」と言う気持ちになります。
保険会社の思うツボです。お気を落とさずに、頑張って下さい。
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この回答へのお礼

分かりやすくありがとうございます。自賠責の時効、被害者請求については知らなかった!です。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2010/09/30 09:56

書きやすい所から書きます。

ついでに,補足もお願いしていきます。

過失相殺前,内払い前の損害総額を被害者本人分も遺族分も一括した合計額で書きます。

まず,治療費は実費全額。入院が1泊以上あれば1日1500円の入院雑費-飲み物代,見舞いの人のテレビ代,意識不明だったらおむつ代,その他諸々-です。

葬儀費用は,150万円が限度で実費全額です。大きいお葬式とか立派なお墓が駄目なのではなくて,この種の費用にいくらかけるかは遺族の考え次第なので,青天井でいくらでも実費全額弁償させるというのは加害者に過酷という発想です。

続きは,時間ができたら書きます。
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この回答へのお礼

ごていねいにありがとうございます。今バイクの弁護士特約で示談交渉中です。一番最初の提示額より10%、慰謝料が+二千万上がりました。これ以上は裁判か否か迷い中です。

お礼日時:2010/09/30 09:52

弁護士が付いているみたいなので,余り細かくやり過ぎないことにします。



被害者が1泊以上入院してらしたんなら,親族の付添看護費1日6000円位認められる可能性があります。

死亡による逸失利益は高卒で就職するとして,年間収入4,887,200円,1年後の18才から50年後の67才まで労働なので倍率17.3035,生活費控除-生きていれば自分の生活費で使ってしまって家族とかに残さない分-30%だと,59,195,965円。

死亡慰謝料が24,000,000円。

葬儀費用+逸失利益+死亡慰謝料=84,695,965円で,過失割合の1割と被害者が弁償しないといけない弁護士費用の相場額が大体見合います。差し引き8500万円が,裁判が順調にいけば認められる可能性ありです。

請求額は慰謝料とか逸失利益とかで色々な事が言えるので,9000万円とか1億円でも別に変とは思いません。

裁判基準だと基準額が上がるので,過失相殺については,示談基準よりも被害者に厳しいことを加害者側保険会社は言ってくる可能性が高いです。

知りたい事は補足して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。少し疲れていてOKするところでした、粘ってみる価値ありですね。

お礼日時:2010/09/30 19:55

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