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内閣総理大臣が死亡した時の、内閣の総辞職についてお尋ねします。

憲法70条で内閣総理大臣が欠けたときは内閣は総辞職しなければならないことになっています。 一方、内閣法9条では、内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行うとなっています。

この臨時に行う職務というのは、総辞職するまでの間の職務ということでしょうか、あるいは、次の内閣総理大臣が決まるまで職務を行うということでしょうか。

A 回答 (2件)

> この臨時に行う職務というのは、総辞職するまでの間の職務ということでしょうか、あるいは、次の内閣総理大臣が決まるまで職務を行うということでしょうか。



次の総理大臣が就任するまでです。
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内閣総理大臣臨時代理





・次の総理が決まるまで
→大平正芳総理が在職中に亡くなられたあとの伊藤正義官房長官
 小渕恵三総理が在職中に亡くなられたあとの青木幹雄官房長官

このほかに
・内閣総理大臣が、海外出張で国内不在になるときも、あらかじめ指定された国務大臣が「内閣総理大臣臨時代理」の職名で職務を代行します。
→菅直人内閣では、かの仙谷由人官房長官

です

くわしくは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%96%A3% …

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%96%A3% …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 大平総理の件を思い出しました。

お礼日時:2010/10/04 10:52

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