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差し押さえ財産がない場合
先日、サラ金会社に過払い訴訟を起こし勝訴を経て、債権差押手続きをしました。
数日後、第三債務者である銀行から回答が返ってきたのですが、内容は取引口座はあるが、残高が些少であるとのことです。

ここで質問なのですが、
1.債権差押手続きは第三債務者宛(?)に行ったのですが、債務者であるサラ金会社には差押手続きが行われたことを通知されるのでしょうか?
差押え手続きを行う前にサラ金会社から、差押え手続きを行うとサラ金会社が提示してきた和解金額を支払えないと言ってきたから心配になっています。

2.差押えが不調に終わったので、もう手はないのでしょうか?

3.あくまでも噂ですが、財産が差押えされないように、財産をサラ金会社社長個人の口座に移したという噂も聞いたことがあるのですが、手が出せないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1については1番さんの回答の通り。



2については、そのサラ金のお客さんがわかればサラ金のお客さんへの貸し金債権を差し押さえるとか、不動産を探して差し押さえるとか、・・・でも現実味があらへんかなあ。第一、裁判官とか被告サラ金から、こういう回収で苦労するから和解も考えてって言われませんでした?

3は噂が事実ときちんと立証できたら詐害行為取消権を行使することも出来るでしょうけど。
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1 差し押さえに限らず、強制執行手続を行えば、債務者(この場合は、消費者金融業者)に裁判所が連絡がいきます。



2 うーん、ほかに財産があればそれを改めて差し押さえることになりますが・・・

3 噂だけでは手の出しようがありませんね。
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