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無灯火自転車および警察からの逃走は道路交通法の何条にあてはまるでしょうか?
また、どのようにばっせらるしょうか?

A 回答 (3件)

無灯火は第五十二条


罰則規定は第百二十条の5
罰金は5万円

逃亡の恐れがある場合は出頭の告知が必要無いという規定があるので、
後日自宅や会社で急に逮捕される可能性もあります。
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逃走行為そのものに罰則はありません。

それにともなうスピード違反、信号無視、進路妨害したのならそれにつきます。

しかも逃走そのものは無灯火以外に犯罪をおかしたものとみなされ、警察に現行犯逮捕の権能を与えてしまいます。その場でお小言ちょうだいしましょう。
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道路交通法・第52条に違反し


5万円以下の罰金ですが
普通は注意だけですみます。

http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM

警察官の制止を無視して逃げたという
ことですが、そのときに暴行を加えたり
していなければ、公務執行妨害には
ならないでしょう。
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