
親の美容室の名義変更、譲渡について。
実家の親が個人で経営している美容院があります。
経営者は現在母親名義になっておりますが、美容院の経営がうまくいかず、
母親はアルバイトと美容院を掛け持ちしている状態です。
父親も同じ美容院で家族従業員として働いており、二人で経営しています。
ここで質問なんですが、母はこれからもバイトを続けるために、美容院の名義を
父親に変更したいのですが、どのくらいの税金がくるのでしょうか。
専門の税理士が病気のため倒れてしまい現在は相談できる人がいません。
質問も初めてなので、分かりづらい文章だと思いますが、
どなたか宜しくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
専門の税理士?
顧問税理士のことですね。あるいは美容院の経理と申告を任せてる税理士。
ネットで相談してるより、病気の税理士に顧問なら教えてくれといいましょう。
病気で倒れてて業務ができない、相談もできないというなら他の税理士を紹介してもらいましょう。
今回の質問だけでなく、あれこれと聞きたいことが出ると思います。
依頼できる税理士がいるなら、キチンとしてもらいましょう。
「こういう状態なので、顧問料を払ってるのに相談できない」と税理士会に相談すれば、手を打ってくれます。
ご質問への回答は既に他回答さまがされてるとおりです。
母親の廃業、父親の開業ですね。
廃業、開業は届けを出すだけで税金のかかる行為ではありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/10/05 23:31
分かりやすく教えていただきありがとうございます。
税理士さんのことも教えていただいた感じで伝えてみます!
本当にどうもありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
>美容院の名義を父親に変更したいのですが…
あなたの言う「美容院の名義」とは何でしょうか。
税金の関係なら、母が「廃業届」、父が新規に「開業届」を出せば良いだけのことです。
廃業届と開業届は同じ用紙です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
>どのくらいの税金がくるのでしょうか…
廃業届も開業届も、それだけで税金が発生することはありません。
ただ、建物や什器・設備類が現在は母のものであるとして、それを無償で父のものにするなら、「贈与税」が発生する可能性があります。
有償で母から父へ譲渡するなら、譲渡益が母の事業所得に組み入れられます。
「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用する場合、そのまま経費にできますので、あえて建物や什器・設備類の名義変更までしないほうが、不本意な税金が生まれなくて良いです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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