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現在、不倫をしていて、夫側から不倫相手である私のほうに慰謝料請求が来ることはほぼ確実であるという状況です。

不倫であることは間違いないので、当然現夫側には慰謝料請求の権利が発生するのは当然ではありますが、ここで二つ考慮すべき事項があります。

・彼女と現夫は不倫発覚約1ヶ月後、現夫のDVが引き金となり、現在離婚調停中
・現夫側にも愛人があった

色々と判例等調べてはいるのですが、なかなか夫婦2人共に愛人があった上での慰謝料請求のケースがないので困っております。

私のこういったケースの場合(特に現夫側にも愛人がいたという点に注目した際)本当に慰謝料請求の権利は発生するのでしょうか?

また、その場合どの程度の慰謝料が発生するのでしょうか?

ご解答できる方はお願い致します。

A 回答 (2件)

相手の夫に愛人がいたとしても、相手の婚姻が完全に壊れていなければ、相手の夫に慰謝料請求権はあります。

愛人がいたということは、その夫婦が円満でなかった、壊れかかっていたと言うことで、慰謝料減額の事由になります。
通常、不倫の相手となった人が負う慰謝料は200万円くらいです。相手の夫に愛人がいたので、150万円~100万円くらい減額し、慰謝料は50万円~100万円くらいでしょう。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaitu …
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この回答へのお礼

具体的なご返答ありがとうございます。

とても、参考になりました。

お礼日時:2010/10/05 22:32

程度はさておき、不倫相手の夫には、愛人がいたとしても、夫としての権利を侵害された事には変わりありません。



現在の法律では、愛人がいれば、浮気してもよいと言う事にはなっていません。

不倫相手の女性は、ご主人の愛人に慰謝料請求することはできます。
話し合いで、お互いに「ナシ」ということは可能かと思いますが、あくまでも、任意です。

また、離婚の際に、いろいろな慰謝料や財産分与の点で考慮されますが、それは当人同士のことです。
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この回答へのお礼

親身なご返答ありがとうございます。
一つお聞きしたいのですが、離婚の際に考慮される慰謝料や財産分与とは具体的にどういったものなのでしょうか?

お礼日時:2010/10/05 22:36

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