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神奈川県青少年保護育成条例についての質問です。

この疑問は恐らく神奈川県青少年育成条例特有の問題というわけではないと思いますが、この条例の(定義)第4条(1)で定めるところの青少年の定義、「小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。」についてですが、現時点で満18才の誕生日を過ぎている未成年は除外されると考えてよいでしょうか?

満18才に達するまでのものという表現を見る限り、18才未満(満18才になっていない者)と解釈できると思うのですが、表記の仕方に若干違和感を抱いたので、念のため質問させていただきます。

出来るだけ正確な情報をお願いします。

A 回答 (1件)

読んで字の如く、条例文言の通りに解釈してよいと思いますよ。



「満18歳に達するまでの者」なのですから、
「満18歳」に達した者は含まれません。

ここで「満18歳」というのは、年齢計算方法のうち、
満年齢によることを示したものなので、
出生日を起算点として18年の経過があることをいいます。

厳密にいえば、誕生日の前日の12時を経過した時点で
満年齢でいう18歳に達したことになるのですが、
誕生日を過ぎているなら問題がないですね。

というわけで、18歳の誕生日を過ぎている未成年者は除外されると
考えて問題ありません。
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この回答へのお礼

明快なご説明をありがとうございました。

お礼日時:2010/10/10 22:27

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