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株主総会議事録と就任承諾書に監査役の方に実印をもらっていたのですが、
株主総会議事録を急きょ訂正し、作り直さなくてはいけなくなりました。

監査役の方が今後の書類から実印は押したくないと言っています。

就任承諾書は実印で株主総会議事録は認め印でも大丈夫なのでしょうか?
それともどちらとも同一の印鑑でないといけないのでしょうか?

ちなみに会社は株式会社ですが、上場会社等ではありません。

教えてください。
お願いします。

A 回答 (1件)

同一の印である必要はありません。

この場合の印とは、押印した人の意思を
物的な証拠として確認し残すためのものです。本人確認をするための印とは
異なります。

ただし、その監査役の方が、総会の議事録変更っていう変なモノに実印を
押したくないという気持ちはわかります。本来は作り直すというべき種の
書類ではありませんから・・・。議事録作成者が、行われた(行われたこと
になっている??)株主総会の内容を誤って作成し、その誤った部分を
全取締役も監査役も善意なる注意をもって確認したにもかかわらず、見落と
した・・・なかなか合理的な説明がしにくい行為ですから・・・(苦笑)。

もし、議事録の署名・捺印欄の署名部分が印字されているタイプのものでし
たら、手書きに変えて監査役の方に自筆署名を求められたらいかがですか?
案外、実印とかそういう問題ではなく辞任されたがっているのかもしれ
ないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
就任承諾書も議事録も同一日なので、同じ印でないといけないのかと思っていました。
意味が違うんですね。

そうなんですよね・・・
内容を確認したのにも関わらず・・・

自筆署名という事もできるんですね!!
確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/13 10:42

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